旗竿地の売却が難しい理由とは?売却における特徴や売却方法をご紹介!

2023-05-16

旗竿地の売却が難しい理由とは?売却における特徴や売却方法をご紹介!

独特な形状である旗竿地(はたざおち)は、使い勝手が悪いうえ、場合によっては再建築不可物件となる可能性があります。
そのため、旗竿地は売れにくいと諦めている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、旗竿地とはどのような土地なのか、売却が難しいとされる理由や特徴についてご紹介します。

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旗竿地とはなにか?売却が難しいとされている理由

旗竿地とは、土地の間口が狭く奥に向かうに従い広くなっていて、旗のような形をした不整形地のことです。
一般的に旗竿地は、形の綺麗な整形地と比較すると評価の低い土地と言えるでしょう。
評価を下げてしまう理由としては、再建築不可となる可能性があることです。
つまり、公道に接する間口の幅が2.0m未満の場合、建築基準法により再建築不可とされ、大規模リフォームや建て替えができない土地となるのです。
そのために、市場評価は大きく低下してしまいます。

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売却しやすい旗竿地と売却が難しい旗竿地の特徴

旗竿地と言っても売却しやすいものと、売却が難しいものがあります。

比較的売却しやすい旗竿地の特徴

売却しやすいのは、まず竿部分の間口(接道幅)が広い土地です。
建て替えやリフォーム時に重機や建築資材の搬入がしやすいのは売却に有利です。
さらに日当たりや風とおしが良好であれば、好印象につながるでしょう。

売却が難しい旗竿地の特徴

逆に売却が難しい旗竿地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しておらず、接道義務を満たしていない再建築不可の土地です。
また、接道義務を満たしてはいるものの、間口が狭くて車両などが入りにくい土地、間口部分が私道になっている土地なども売却が難しいでしょう。

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旗竿地を売却する方法

売りにくいものでも、売却できる方法があります。
再建築不可物件であれば、隣人に買ってもらうことを交渉しましょう。
隣人にとっては、隣地を買取することで一塊の連続した広い土地となるため、応じてくれる可能性があります。
また、間口が狭い物件であれば、不動産会社に相談するのもひとつの方法です。
場所が良ければ、隣地も一緒に購入してくれる買主を見つけてくれるかもしれません。
私道に接している土地であれば、私道所有者に対して、私道部分の購入が可能であるかを相談してみましょう。
購入が難しい場合は、私道を自由に通行する権利(通行地役権)について交渉してみる方法もあります。
また、幅員4m以上の道路に接していない場合はセットバックにより道路幅の拡張が必要です。
ただし、周りに公園や緑地などがあって防火上・安全上問題がなければ、セットバックしなくとも建築審査会の同意のもと建築可能になります。
そうすれば、売却のハードルも下がるでしょう。

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まとめ

旗竿地は間口の狭い旗のような形をした土地で、再建築不可となる可能性もあるため、土地の評価としては低いのが実情です。
同じ旗竿地でも接道義務を満たすかどうかなどの条件によって、売却のしやすさは違います。
隣地の所有者や不動産会社などに相談しながら売却を進めましょう。
私たち「永大」では、さいたま市、越谷市を中心に不動産の買取を行っております。
不動産買取でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください!

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