2022-02-24
不動産売却後に確定申告が必要かどうかは、ケースごとに異なります。
所得税や住民税が課税されるケースもありますので、不動産売却後にかかる税金について理解しておくことが大切です。
今回は、不動産売却で課せられる譲渡所得税とはなにか、また確定申告が必要な場合と不要な場合についてご紹介します。
さいたま市、越谷市エリアで不動産売却をお考えの方は、ぜひご参考にしてください。
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不動産売却で課せられる譲渡所得税や、手続きにかかる税金についてご紹介します。
不動産売却で課せられる譲渡所得税とは、不動産売却で得た利益に課せられる所得税と住民税のことを示しています。
譲渡所得は、次の計算式で求められます。
譲渡所得=収入金額(売れた金額)-取得費(購入費)-譲渡費用(かかった経費)
譲渡所得税とは、譲渡所得に対して、不動産を売却した年の1月1日時点での所有期間に応じた税率をかけたものです。
譲渡所得税=譲渡所得×税率
復興特別所得税とは、東日本大震災の復興のための税金であり、2013年1月1日~2037年12月31日までに発生した売却益に課税されます。
印紙税
契約書に貼る収入印紙代です。
登録免許税
不動産登記上の所有者の名義変更にかかる税金です。
消費税
不動産会社に支払う仲介手数料などにかかる税金です。
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では、不動産売却後の確定申告について見ていきましょう。
確定申告は、通常は2月中旬から3月中旬におこなわれますが、変化する年もありますので、国税庁のホームページなどで確認しましょう。
確定申告が必要な場合と不要な場合
確定申告が必要になるのは、不動産売却で利益が発生して譲渡所得税を支払う場合と、不動産売却で損失が発生して損失額の分の控除を受けたい場合です。
これに当てはまらない場合は、確定申告は不要になります。
確定申告のやり方
確定申告は、必要書類をそろえて自分でおこなうか、税理士に依頼しておこないます。
税理士に依頼する場合は依頼するための費用がかかるため、自分でおこなうのが不安な方は、税務署などの無料相談を利用しましょう。
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不動産売却後に課税される譲渡所得税や、確定申告が必要な場合と不要な場合などについてご紹介しました。
確定申告が必要な場合でもスムーズに手続きを済ませられるように、不動産売却で課税される税金についてよく理解しておきましょう。
私たち「永大」では、さいたま市、越谷市を中心に不動産の買取を行っております。
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