空き家を売りたい!そのままそれとも更地どちらで売るべき?

2022-02-21

空き家を売りたい!そのままそれとも更地どちらで売るべき?

空き家を所有していますと、管理や維持に手間とお金がかかります。
しかし空き家を売りたいと思っても、建物がある状態と更地、どちらが良いのか迷ってしまい、売却に踏み出せない方も多いのではないでしょうか。
そこで、さいたま市と越谷市で空き家の売却について調べている方に向けて、空き家をそのまま売るときと更地にしてから売る場合のメリット・デメリットや、空き家にかかる費用をご紹介します。

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空き家をそのままの状態で売りたい場合

空き家とは誰も住んでいない家のことであり、そのままの状態で売る場合、「古屋付き土地」または「中古住宅」どちらかで売ることになります。
「古屋付き土地」とは、建物が老朽化し価値がないものを指し、土地を主とした価格で売却します。
「中古住宅」とは、一般的に築20年以内で、そのまま住める状態のものを指します。
空き家をそのまま売る場合、以下のようなメリットがあります。

  • 解体の費用が不要
  • 「住宅用地の軽減措置特例」によって固定資産税が軽減
  • 買主は住宅ローンが利用できるため資金繰りが容易
  • 契約不適合責任は免責

反対に以下のようなデメリットもあります。

  • 相場より価格が安くなる可能性
  • 買主が見つかりにくい

そのまま売りたいと考える場合は解体費用や税金の負担は軽くなりますが、売却価格が低くなり買い手が見つかるまで時間がかかることも考慮したほうが良いでしょう。

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空き家を「更地』にして売りたい場合

「更地」とは、空き家を解体して土地だけにした状態を指します。
更地にして売る場合、以下のようなメリットがあります。

  • 売却が容易
  • 土地の状態の確認が容易

反対に以下のようなデメリットがあります。

  • 解体費用の負担
  • 高い固定資産税

軽減措置が受けられなくなるため、そのままの状態で所有しているよりも税金の負担が大きくなります。
また、解体費用もかかりますが、買主が見つかりやすく売却が容易ですので、早く売りたい方におすすめといえます。

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空き家を売りたい場合かかる費用とは

空き家を売るとき、以下のような費用や税金がかかります。

  • 印紙税
  • 譲渡所得税
  • 仲介手数料
  • 家財などの処分費
  • 解体費用(空き家を解体する場合)

印紙税は契約する金額で異なり、たとえば契約金額が500万円超1,000万円以下の場合課せられるのは1万円です。
譲渡所得税は売却益がプラスの場合納める必要があり、空き家の場合は最大3,000万円控除される特例もあります。
また、売買が成立した場合、400万円以下の部分には18万円以内、400万円を超えると3%の仲介手数料が不動産会社に対して発生します。
家財などの処分を専門業者に依頼すると20万円~60万円ほどかかり、さらに解体する場合は解体費用が木造1坪あたり3.1万~6.5万円ほど必要です。

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まとめ

空き家をそのままの状態で売った場合、更地で売った場合それぞれのメリットとデメリット、また売却のときかかる費用をご紹介しました。
建物がまだ使用可能であればそのまま、老朽化が進んでいて使用することが厳しいようでしたら更地にしてから売却すると良いでしょう。
私たち「永大」では、さいたま市、越谷市を中心に不動産の買取を行っております。
不動産買取でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください!

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