不動産売却における注意点とは?媒介契約の種類や離婚時の注意点も解説!

2022-01-24

不動産売却における注意点とは?媒介契約の種類や離婚時の注意点も解説!

不動産売却はさまざまな理由によっておこなわれますが、離婚によって不動産売却をする際は、通常の不動産売却では問題にならない点にも注意が必要です。
この記事では、不動産売却における注意点として、媒介契約の種類や売り方の違いについて、また離婚で売却する際の注意点についても解説します。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却の注意点とは?媒介契約の種類と売り方の違いについて

まずは、不動産売却をおこなう際の注意点として、まずは媒介契約の種類と売り方の違いについてご紹介します。
不動産売却の方法には、「仲介」と「買取」があります。

仲介

仲介は、まず売主と不動産会社が「媒介契約」を結びます。
不動産会社が広告を出すなどの売却活動をし、売主と買主の仲介をして売買契約を結びます。
仲介の場合は、買主は一般的には個人の方です。
媒介契約とは、不動産売却をする際に、売主と不動産会社で結ぶ契約のことです。
媒介契約の種類には、次の3つがあります。

  • 一般媒介契約…複数不動産会社と契約でき、自分で買主を見つけて売却することもできます。
  • 専任媒介契約…契約できる不動産会社は1社のみですが、自分で買主を見つけて売却することはできます。
  • 専属専任媒介契約…契約できる不動産会社は1社のみで、自分で買主を見つけて売却することもできません。

仲介の注意点は、一般的に売却までの期間が3か月~6か月かかることです。
なかなか売れない場合は、1年以上かかるケースもあるため注意が必要です。

買取

買取の場合は、取引相手が不動産会社となるため、早期の売却が可能であり、仲介手数料はかかりません。
ただし、注意点として市場価格より安くなる可能性があります。
買取には、不動産会社が直接買い取る「即時買取」と、一定期間仲介と同じように売却活動をして、売れなかった場合に買い取る「買取保証」の2種類があります。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

離婚によって不動産売却をおこなう際の注意点とは?

次に、離婚で不動産売却をおこなう際の注意点をご紹介します。
離婚で売却する不動産が共有名義の場合は、両者が売却に同意し、協力して手続きをおこなう必要があります。
売却のタイミングは、離婚前後では、離婚後が良いでしょう。
離婚前に売却して財産分与をした場合は、贈与税が課税される可能性があるため、注意が必要です。
住宅ローンの残債が不動産の価格を上回る場合は、不足分の資金を用意する必要があります。
住宅ローンの残債がどのくらいあるのかを確認しておきましょう。
離婚成立から2年以内に財産分与を求めない場合は、財産分与の権利を失ってしまいますので、注意しましょう。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

まとめ

不動産売却における媒介契約の種類や離婚時の注意点について解説しました。
離婚で不動産売却をする際は、スムーズに売却するためにも、さまざまな点に注意しましょう。
離婚後になるべく早く売却したい方は、買取も検討してみてはいかがでしょうか。
私たち「永大」では、さいたま市、越谷市を中心に不動産の買取をおこなっております。
不動産買取でお困りでしたら、弊社までお気軽にお問い合わせください!

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

048-838-5555

営業時間
9:00-18:00
定休日
火、水

売却査定

お問い合わせ