不動産売却での残置物のトラブルとは?残置物がある状態で売却方法をご紹介!

2022-01-31

さいたま市、越谷市の相続した不動産売却での残置物のトラブルと残置物がある状態で売る方法

さいたま市、超谷市で相続した不動産に残置物があり、お困りの方もいるのではないでしょうか。
ここでは残置物がある不動産の売却トラブルと売却方法を、ご紹介します。

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不動産売却における残置物

残置物とは

残置物とは、不動産に居住していた方が何らかの理由で、退去する際にそのまま残していった私物やゴミのことですが、ここでは被相続人が残したものになります。
私物とは家電や家具などになります。
エアコン・コンロは付帯設備となります。
土地や建物のことを不動産とよびますが、これらの物は動産とよびます。
残置物がそのまま残った不動産を相続した際には、相続人同士でどのようにするかを話し合うことが大切です。

残置物は一般的に誰が処分するべき?

原則、売主が処分します。
残置物があると、売却に出す際にも、買い手側にマイナスイメージを与えてしまいます。
買取業者が不動産を買取の場合は買取業者に処分を依頼することも可能です。
その際には、残置物の処理にかかる費用を考慮して、買取価格を決めます。

残置物があることによって起こり得るトラブルとは?

付帯設備であるエアコンや照明などがトラブルになりやすいです。
まだ使用可能であるエアコンを置いていくと売主側と買主側で決めていたのに売主側が間違えて処分してしまったといったケースです。
処分するのか残すのかを双方間で把握するためにも、付帯設備表を作成すると良いでしょう。


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残置物がある状態で不動産売却する方法

残置物は買主にとってはほとんどが不用品になり喜ばれる物ではありません。

新しい生活用品や付帯設備である場合にはそのまま売却

家具や家電は5年以内の新しい物であれば喜ばれる場合もあります。
とくにエアコン・照明・給湯器などは、そのまま残っていても売却ができる場合があります。

残置物を処分した後に不動産売却

自分で処分するには相当の労力や時間が必要ですが、残置物がないほうが買い手がつきやすいです。
不用品の処理方法を以下にご紹介します。
リサイクルショップで売る
大型家具や家電はリサイクルショップで売るのが良いでしょう。
自治体の粗大ゴミとして処分
有料戸別収集日に自宅まで来てもらい取集してもらう方法、持ち込み可能な回収センターへと持っていく方法があります。
処分費用はかかりますが、比較的抑えることができるでしょう。
業者に依頼
残置物や遺品整理をしている不用品処理業者に依頼する方法です。
費用の負担はかかりますが、労力と時間の負担が無くなります。

不動産会社に買取依頼

スムーズかつスピーディに残置物が残っている不動産売却が可能になります。
不動産会社が残置物を処分することになります。
処分費用を考慮して買い取るので、買取価格がその分低くなる可能性はありますが、労力や時間の大幅なカットができます。
不動産会社も不用品処理業者と繋がりを持っているので、自分で処理業者に依頼するよりも費用負担が少なくなる可能性もあります。


まとめ

残置物の処理には時間と労力が必要です。
残置物がある場合の不動産売却は、不動産会社に買い取ってもらう方法が負担も少なくスムーズにできることがお分かりいただけたかと思います。
私たち「永大」では、さいたま市、越谷市を中心に不動産の買取を行っております。
不動産買取でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください!

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