相続した不動産を売却する流れや遺産分割協議についてご紹介

2022-02-04

相続した不動産を売却する流れや遺産分割協議についてご紹介

不動産を相続した場合に遺産の分割方法は大きく3つあります。
遺産をそのまま現物で分割する現物分割や、相続人1人が所有し他の相続人に現金で支払う代償分割、売却し金銭で分割する換価分割です。
とくに不動産を相続した場合は、分かりやすく遺産分割できる換価分割となるケースが多く、その場合は相続した不動産を売却することとなります。
近年、さいたま市は年間約1万人、越谷市は年間約3000人の死亡者数があり、多くの相続が発生しています。
では実際にどのような流れで相続した不動産を売却するかを、ご説明します。
また、そのさい必要になる遺産分割協議について触れていきます。

\お気軽にご相談ください!/

相続した不動産の売却の流れ

相続が発生した場合の手続きの流れは下記のとおりです。
①死亡届と遺言状の有無を確認
まずは7日以内に死亡届を提出し、遺言状があるかを確認します。
②相続人の確認
遺言状がなければ、法定相続人により遺産は相続されます。
誰が法定相続人となるかを確認します。
③遺産分割協議書の作成
相続人が決まれば、下記の書類を準備の上、遺産分割協議書を作成します。

  • 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍謄本、住民票の除票
  • 不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書

④相続した不動産の名義変更
上記書類と遺産分割協議書をもって、相続した不動産の名義を相続人へ変更します。
⑤不動産の売却
名義が変更されたら、不動産会社へ売却の相談をします。
売却に当たっては、地域ごとに売却の戦略が変わるため、信頼できる不動産会社へ相談するのがオススメです。
以上の流れで相続した不動産を売却します。

 

\お気軽にご相談ください!/

相続した不動産の売却と遺産分割協議書の注意点

相続した不動産の売却に必要な遺産分割協議とは、遺産を誰がどれくらいの割合で相続するかを話し合うことです。
その話し合いの内容をまとめたものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は被相続人の財産(不動産、預金口座、有価証券など)の名義変更に必要です。
遺産分割協議は期限がなく、また相続人全員が納得できる内容とするために時間がかかることもあります。
しかし相続税の申告期限が被相続人の死後10か月以内であるため、減税の特例が受けられなくならないようにその期間内に終わらせることがオススメです。
またこれ以外でも長期間化すると下記のリスクが発生します。

  • 他の相続が発生し複雑化
  • 保険金などの時効による請求不可
  • 相続人の病気などで協議ストップ

やはり、リスクを避けるためにも、遺産分割協議を遅滞なくおこない、遺産分割協議書を作成しましょう。


まとめ

相続が発生したら、書類を準備し、遅滞なく遺産分割協議をおこないましょう。
遺産分割協議書により不動産の名義を変更し、売却しましょう。
売却においては信頼できる不動産会社へご相談ください。
私たち「永大」では、さいたま市、越谷市を中心に不動産の買取を行っております。
不動産買取でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください!

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

048-838-5555

営業時間
9:00-18:00
定休日
火、水

売却査定

お問い合わせ