不動産売却後に確定申告が不要な場合とは?申告を忘れた場合の対処法も解説!

2022-02-10

不動産売却後に確定申告が不要な場合とは?申告を忘れた場合の対処法も解説!

「不動産売却をしたあとには、確定申告する必要があるのでしょうか」
こんな相談を受けることがよくあります。
不動産売却後は必ず確定申告が必要だと思われがちですが、確定申告が不要なケースもあるのです。
今回は不動産売却をしても確定申告が不要なケースや申告を忘れた際の対処法について解説いたします。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却後に確定申告が不要な場合とは?

まず、不動産売却後に確定申告が必要なのはどんな場合かをご説明いたします。
不動産売却により売却益(購入費用より高く売れた)が出た場合
売却益が出た場合は、譲渡所得税として所得税、住民税、復興特別所得税の3つの税金が課税されますので、不動産売却した年の翌年2月16日から3月15日までの間に必ず確定申告をおこなわなくてはなりません。
逆に不動産売却によって損失が発生してしまった(購入費用より安く売れた)場合は原則、確定申告の必要はありません。
ただし、不動産売却によって損失が発生した場合は税金の特例(控除)を受けることができます。
この税金の特例を受けるためにも確定申告が必要となります。
つまり、不動産売却後に確定申告が不要なのは、不動産売却によって損失が発生しても税金の特例(控除)を受けない場合となります。
国税庁のホームページには不動産売却をした際の税金について詳しく掲載されています。
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)の記載例などもありご自身が該当するかどうか確認できますので、ご覧になることをおすすめいたします。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却後の確定申告を忘れた、不要だと思ってやらなかったときのリスクと対処法は?

確定申告は不動産売却をした翌年の3月15日までにおこなう必要があります。
万が一忘れてしまった場合や不要だと思ってやらなかった場合、気づいたらすぐに申告手続きをしてください。
確定申告が必要なのにも関わらず申告していない方には税務署から「譲渡所得の申告についてのお尋ね」という通知書が届きます。
「譲渡所得の申告についてのお尋ね」を無申告のまま放置すると、無申告加算税や延滞税といったペナルティを加算されてしまう可能性がありますので、ご注意ください。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

まとめ

不動産売却によって損失が発生し税金の特例を受けない場合は、確定申告の必要はありません。
ただし、本当は必要なのに不要だと勘違いしてしまうとペナルティを加算されるリスクがありますので、まずは国税庁のホームページを確認し、特殊ケースの場合は最寄りの税務署もしくは税理士へご相談してみても良いでしょう。
私たち「永大」では、さいたま市、越谷市を中心に不動産の買取を行っております。
不動産買取でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください!

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

048-838-5555

営業時間
9:00-18:00
定休日
火、水

売却査定

お問い合わせ