不動産売却時に消費税が課される?課税対象と消費税計算時の注意点をご紹介!

2022-02-12

不動産売却時に消費税が課される?課税対象と消費税計算時の注意点をご紹介!

私たちの生活と、切っても切れない関係の消費税。
この消費税は、不動産売却時にも課税されることがあります。
消費税が課税されるケースと非課税になるケースの違い、また計算時の注意点についても確認しておきましょう。
さいたま市と越谷市を中心に不動産売却をサポートする当社が、詳しくご紹介します。

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不動産売却時の消費税が「課税対象」になるケース

消費税は、国内で事業者が事業をおこなうことで対価を得る取引に課される税です。
課税の対象者は国内の「事業者」で、法人と個人事業主となります。
不動産売却時に課税対象となるのは、建物部分です。
たとえば、中古住宅を事業として取引する場合は、課税されます。

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不動産売却時の消費税が「非課税対象」になるケース

建物部分は課税対象となりますが、土地は非課税対象です。
その理由は、「土地は消費されるものではない」と考えられているからです。
また、課税の対象者は国内の「事業者」ですので、個人が建物を売る場合は非課税対象となります。
つまり、個人が自宅や別荘などを売却する場合は、課税されません。
また、不動産売却時にかかる印紙税、登記免許税、譲渡所得税などの税金も非課税対象です。

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不動産売却時に課される消費税の計算方法と注意点

不動産売却時の消費税計算方法

事業者が土地と建物を売却する場合の消費税を考えてみましょう。
土地の価格が4000万円、建物の価格が3000万円の場合、土地は非課税ですが、建物は3000万円×消費税(10%)=3300万円となります。
なお、個人が売却する場合は、建物も非課税対象です。
事業用不動産の売却の場合、消費税の計算方法は、課税売上のみのケースと課税売上と非課税売上を含むケースで方法が異なります。
課税売上のみの場合は、預かり消費税と支払い消費税の差額を税務署に納税しますが、課税売上と非課税売上げを含む場合は、課税売上割合を求める方法で計算します。

不動産買取での売却は消費税の納税義務がある?

事業者が不動産を売却する場合には、仲介でも買取でも土地は非課税対象、建物は課税対象になります。
しかし個人の場合は、買取売却で対価を得ても事業をおこなっていることにはあたりませんので、建物は非課税となります。
そのため売却額に消費税は含まれず、不動産を買取売却した個人に納税義務はありません。 
不動産買取で継続的に利益を得ている個人事業者に該当する場合を除き、基本的には課税される義務はないと覚えておきましょう。 

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まとめ

不動産売却では大きな金額を取引するため、消費税が気になります。
個人の住宅や別荘などを売却する場合は原則、土地も建物も非課税ですが、事業者が売却する際の消費税や例外なども覚えておくと良いでしょう。
不動産売却には、さまざまなコツと注意点があります。
不動産売却について詳しく知りたい方や、売却を検討中の方は、当社にご相談ください。
私たち「永大」では、さいたま市、越谷市を中心に不動産の買取を行っております。
不動産買取でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください!

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