不動産売却の際の税金の種類について解説

2022-03-29

不動産売却の際の税金の種類について解説

不動産売却において「税金」は頭を悩ます要素のひとつではないでしょうか?
今回は不動産売却において、どのような種類の税金がかかってくるのかを解説していきます。
さいたま市、越谷市で不動産売却をお考えの方、ぜひご参考ください。

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不動産売却の際にかかる税金の種類について

売却の際にかかる税金には、利益に対してかかる税金とそうでない税金があります。

利益にかかる税金

利益にかかる税金を譲渡所得税といいます。
譲渡所得税は、所得税・住民税・復興特別所得税の3つの総称です。
不動産を売却し利益(譲渡所得)が出た際に発生する税金になります。

その他の税金

印紙税
印紙税とは売買契約書に収入印紙を貼り付けることで納付する税金です。
登録免許税
不動産を売却すると抵当権を抹消しなければならないため、抹消する際にこの登録免許税がかかります。
消費税
不動産会社に成功報酬として支払う仲介手数料や、司法書士に抵当権抹消などの手続きを依頼した際の手数料など、これらの手数料には消費税がかかります。

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不動産売却の際にかかる税金である譲渡所得税について

譲渡所得税がいくらかかるかは、譲渡所得(利益)にそれぞれの税率を掛け合わせることで求めることができます。
譲渡所得の求め方
譲渡所得(利益)=売却価格ー(取得費+譲渡費用)
税率
税率は不動産の所有期間によって異なってきます。
所有期間が5年未満の場合は短期譲渡所得、5年以上保有している場合は長期譲渡所得となります。
所有期間は、売却した年の1月1日時点を基準にするため注意が必要です。
それぞれの税率は以下のとおりです。
短期譲渡所得
所得税:30%
住民税:9%
復興特別所得税:0.63%
長期譲渡所得
所得税:15%
住民税:5%
復興特別所得税:0.315%

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不動産売却の際にかかる税金である住民税について

不動産売却の際にかかる住民税は譲渡所得税という大きなくくりの中にあります。

そもそも住民税とは?

住民税は、地域社会にかかる費用をその地域に住んでいる住民にも負担してもらうという考えで徴収されている税金になります。
前年度の所得に対してかかる住民税は、所得に関係なく一律10%と決まっています。
しかし、不動産売却の際の税率は上述したとおり、所有期間によって異なってきますので注意しましょう。

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まとめ

今回は不動産売却の際にかかる税金についてご紹介しました。
不動産売却の際のご参考になれば幸いです。
私たち「永大」では、さいたま市、越谷市を中心に不動産の買取をおこなっております。
不動産買取でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください!

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