不動産売却の税金対策を知ろう!損をしないためのポイントとは?

2022-09-20

不動産売却の税金対策を知ろう!損をしないためのポイントとは?

不動産売却ではご自身で税金対策をしないと、余計な税金を支払ってしまうことになります。
不動産売却にかかる税金を減らすためには、売却によって得た所得をできるだけ抑えることがポイントです。
今回は不動産売却における税金対策をテーマに、取得費が不明なケースや譲渡費用の考え方、相続税が取得費に加算できる制度についてご紹介します。

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不動産売却の税金対策をしよう!取得費が不明なときの対応方法

不動産売却で課税対象となる譲渡所得とは、売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いて手元に残る利益のことです。
そのため、取得費と譲渡費用を漏れなく計上すれば、所得を抑え、税金を減らすことにつながります。
もし、取得費が不明な場合は、譲渡価額の5%を概算取得費として計上することが可能です。
しかし、5%ではとても少ない金額になってしまい、結果として税金が増えてしまうケースが多いです。
そのため、自宅に取得費を証明できる書類がない場合でも、売買を担当した住宅メーカーや不動産会社に問い合わせて、書類を探すことをおすすめします。
土地と建物を売却する場合に、土地だけ価格が分からないのであれば、建物取得費だけでも加算すれば、節税につながるでしょう。

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不動産売却の税金対策をしよう!譲渡費用として認められるのは?

次に、税金対策のために計上すべき譲渡費用についてみていきましょう。
譲渡費用とは、売却するときにかかったコストのことで、仲介手数料や印紙税、立ち退き料などが認められています。
しかし、売却するためにおこなったリフォームや管理にかかった費用などは、譲渡費用としては認められません。
また、土地を売却するときの造成費用は譲渡費用には含まれませんが、取得費として認められるケースもあります。
基本的には、「売却に直接かかった費用」が譲渡費用となります。

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不動産売却の税金対策をしよう!相続税を取得費に加算できる?

相続した不動産の場合は、取得費加算の特例が適用され、相続税を取得費に加算できる制度があります。
この特例を利用するためには、相続税納税者本人が売主であること、相続税の申告期限の翌日3年以内に売却をしていることといった条件があります。
そのため、不動産売却をする売主と相続税納税者が異なる場合は、この制度は利用できません。
また、相続税以外にも取得費に加算できるものは、たくさんあります。
たとえば、購入の際の仲介手数料、立ち退き料、建築時の建物解体費用など、なるべく多く加算すれば、節税対策につながります。

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まとめ

今回は不動産売却における税金対策テーマに、取得費が不明なケースや譲渡費用の考え方、相続税が取得費に加算できる制度についてご紹介しました。
税金対策としては、まずはなにが取得費・譲渡費用として認められるのかを把握することが大切です。
損をしてしまわないように、しっかりとかかった費用は経費として計上しましょう。
私たち「永大」では、さいたま市、越谷市を中心に不動産の買取をおこなっております。
不動産買取でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください!

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