土地の売却時に必要な境界線とは?調べ方やその費用をご紹介

2023-01-10

土地の売却時に必要な境界線とは?調べ方やその費用をご紹介

土地を売却するにあたり、境界線を調べておかなければ売却することができないことをご存じでしょうか?
境界線を明確にしていないことで、境界線を巡り近隣の方とトラブルを起こすこともあります。
ここでは、土地の境界線とはなにか、調べ方や費用についてご紹介します。

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土地の売却の時に必要な境界線とはどのようなものでなぜ必要なのか

土地の境界線には、筆界と所有権界の2種類があり、境界線とは所有している土地と隣の土地を分ける境目のことです。
筆界とは不動産登記されている土地のことをいい、勝手に変更はできないものです。
所有権界は隣の土地を所有している方と話し合いにより決めた土地のため登記に反映していないことが多いです。
この場合、筆界と所有権界の境界線が違ってしまう場合、土地を売却するときに問題となってしまいます。
土地を売却するときに必要なのは境界のため、土地を所有している方が境界を確定するための制度が筆界特定制度です。

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土地を売却するときの境界線の調べ方について

土地を売却するときの境界線の調べ方をいくつかご紹介します。
1つ目は、公図や地積測量図を使用した調べ方です。
公図は、地図に準ずる図面と法務局により位置付けをされているため、境界を確定させるときに重要な資料です。
地積測量図は、確定した境界が記載されているものになっております。
しかし、土地の場所や形状などを目的としていないため精度は高くはありません。
2つ目は、区画整理図面を用いた調べ方です。
区画整理図面は、区画整理されている地域にあるもので、戦災復興図面や震災復興図面を使い境界線を確認します。
3つ目は、地籍調査図面を用いた調べ方です。
地籍調査図面とは、土地登記上の一区画について地番や地目を調査し、筆界と地積を調べた図面のことをいいます。

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土地の売却前に境界線を調べる場合の境界確定測量にかかる費用について

売却前に境界線を調べる場合、測量は測量士や土地家屋調査士がおこないます。
測量には、官民立合と民民立合の2種類があります。
費用の相場は、民民立合の場合30万から50万円となり、官民立合の場合は60万から80万円です。
筆界特定制度は、筆界特定登記官が土地の筆界を特定するものになっています。
土地トラブルが起きたときもこの制度を使うことで、裁判費用などを負担がなくなり、結果を早く出すことができます。

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まとめ

土地の売却を考えている方にとって、境界線とは何か理解することが大切です。
境界線の調べ方には大きく分けて3種類あるため、自分の土地にあった調べ方をすると良いでしょう。
また、測定にかかる費用は官民立合と民民立合で変わってくるためよく検討してみてください。
私たち「永大」では、さいたま市、越谷市を中心に不動産の買取を行っております。
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