2023-02-28
隣地と高低差のある土地は平地と比べて売れにくいものの、高低差のある土地ならではのメリットもあります。
ただし、がけ条例が適用されるケースがあるため、売却にあたっては注意が必要です。
今回は、隣地と高低差のある土地のメリット・デメリットや、売却時に気を付けたい「がけ条例」について解説します。
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隣地と高低差のある土地とは、隣地や道路よりも高い場所にある土地や、ひな壇状に造成されている土地などを指します。
周囲との高低差により、家を建てても眺望良好で日当たりや風通しが良い点がメリットです。
敷地内や家のなかが見えにくく、プライバシーも守られやすくなります。
また、高低差を利用して屋根の上にテラスを作ったりステップフロアを設けたりと、ユニークな家も建てられます。
一方で、高低差のある土地は、整地に費用や時間がかかる点がデメリットです。
家が建てられるように、傾斜がついた土地を平地にする造成工事や、コンクリートなどで擁壁を作る工事も必要です。
自宅まで坂道や階段を上る必要があったり、荷物を運びにくくなったりするデメリットもあります。
また、高低差のある土地の売却時には、法的な規制などにも注意が必要です。
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がけ条例とは、建築基準法に基づいて各都道府県が定めている条例で、正式名称や内容は自治体によって異なります。
一般的に「がけ」とは、高低差が2mまたは3m以上、傾斜角度30度を超えている土地のことです。
がけ条例では、安全性の確保のため、がけの近くに家を建てる場合にがけと距離を保ったり、がけに擁壁や排水設備を作ったりすることが定められています。
ただし、地質調査によって地盤が強固であると認められた場合や、建物が強固で安全性が確保されている場合など、規制が緩和されるケースもあります。
がけ条例が適用される土地の建物を建て替える際は、現在の建築基準法に則って建築しなければなりません。
以前の建物が建てられた時期によっては、同じ条件の建物を建てられない可能性があるため注意しましょう。
がけ条例が適用される土地を売却する際は、がけ条例について重要事項説明書に記載し、買主に説明しなくてはなりません。
適切な説明をおこなわずに売却した場合は、損害賠償や契約解除を求められるおそれがあります。
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