2023-03-07
所有する不動産を、親族の間で売買することを親族間売買といいます。
親族間売買では「お互いにとって都合の良い条件で取引ができるのだろう」と考える方が多いのですが、気をつけなければならないポイントが多くあります。
そこで今回は、不動産を親族間売買する場合のメリット・デメリットや、注意点について解説します。
\お気軽にご相談ください!/
親族間売買とは、親と子などの親族間でおこなう不動産売買のことです。
親族間売買で「親族かどうか」が問題となるのは、相続税や贈与税を逃れるための不動産売買ではないかと疑われたときです。
しかし、税務署ではその親族の範囲を明確に定めてはいません。
そのため、親族間売買における親族とは、買主が相続人に該当するかどうかがその範囲と考えられます。
親族間売買では、取引条件を柔軟に決められるほか、存命中の親の意思で売買できるため、相続トラブルを未然に防げるというメリットがあります。
一方で、親族間売買では節税となる控除制度が適用されない可能性や、住宅ローンの審査がとおらない可能性があるなどのデメリットも多いため、注意しましょう。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
親族間売買といっても、一般的な不動産売買の流れや手続きなどに大きな違いはありません。
では、両者にはどのような違いがあるのでしょうか。
不動産を無償で引き渡すことは「贈与」に当たるため贈与税が課されますが、親族間売買において通常の相場よりも著しく安価で取引した際には「みなし贈与」と判断される可能性があります。
その場合、相場との差額に対して贈与税が課されます。
親族間売買の場合、一般的な不動産売買では利用できる「3,000万円特別控除」などの特例が利用できない可能性があります。
親族間売買では、住宅ローンの審査がとおりにくいという点に注意が必要です。
これは、金利の安い住宅ローンが本来の使用目的と異なる用途に使われる可能性を金融機関が恐れるためです。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
親族間売買でみなし贈与と判断されないためには、不動産の適正価格を把握する必要があります。
まず、もっとも信頼性の高い方法は、不動産鑑定士に依頼をすることです。
不動産鑑定士は土地や建物の適正価格を決定する国家資格を持った専門家で、依頼をすると数十万円の費用がかかると考えておきましょう。
もし費用を抑えたいのであれば、路線価を調べるという方法もあります。
路線価とは、固定資産税評価額の基となる指標で、国税庁のホームページで確認することができます。
また、不動産会社へ査定依頼をするのも1つの方法です。
親族間売買であっても、不動産会社を介すことで契約書の作成や各種手続きを任せることができ安心です。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧