2023-03-28
近年、外国人の方が日本の不動産を所有するケースが増えてきました。
外国籍の方が日本の土地や物件を売買するには、通常の日本における売買手続きとは異なるため注意が必要です。
この記事では、外国人でも日本の不動産を売却できるのかについて解説するとともに、手続きに必要な書類や税金についても解説しますので参考にしてください。
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結論、外国人でも日本の法律を遵守すれば、日本の土地や物件を売ることは可能です。
売主・買主ともに外国人だとしても、基本的な売買手順は変わりません。
ただし、外国人の方の手続きは、必要書類や納税方法が通常と異なるため注意が必要です。
また、売主が国内に住んでいない非居住者の場合、所有権の移転登記などの手続きを代行してもらう必要があるため、必ず代理人に依頼しましょう。
さらに、税金については日本の法律に従わなければならないため、売主の状況によっては手続きに代理人が必要となる場合もあるため注意してください。
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外国人が売却手続きをするときは、身分証明書・登記識別情報通知書・固定資産評価証明書・住民票・印鑑登録証明書が必要です。
しかし、住民票と印鑑登録証明書は、外国籍の場合、中長期滞在者など条件を満たしていないと発行ができないため、代替書類を用意しなければならない場合も多いでしょう。
住民票と印鑑登録証明書が発行できる場合は、住んでいる地域の役所で手続きすればすぐに手に入ります。
しかし、代替書類は居住地が国内か国外かでも異なるため、準備の際は注意しなければなりません。
また、代替書類の準備は申請が必要なものもあり、手元にくるまでに時間がかかる場合もあるため余裕をもって準備しましょう。
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納めるべき税金は、所得税・住民税・印紙税・登録免許税になります。
ただし、非居住者の場合は、住民税の納税は不要です。
日本に住んでいる場合は、売却した翌年の確定申告で納税してください。
非居住者の場合は、申告漏れや支払いの未納・遅延を防ぐため、買主が売主に代わって源泉徴収税を支払わなければなりません。
源泉徴収税は、譲渡価格から差し引いて支払われるため、売主が実際に受け取る金額は本来の譲渡価格から源泉徴収税分が差し引かれることになります。
ただし、譲渡価格が1億円以下の場合や、購入目的が買主本人または親族の居住用であった場合は源泉徴収されません。
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