2023-04-25
不動産売却の際には、さまざまな書類の作成や手続きなどがあります。
そのなかで、重要な書類の1つである告知書とは何かご存じでしょうか。
こちらの記事では、不動産売却における告知書の重要性や、誰が書くものなのか、作成時の注意点についてご紹介します。
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告知書とは「物件状況報告書」と呼ばれる、不動産売却時に必要な書類です。
売主が買主に対して不動産の状況を説明する書面であり、書式や細かな表現は仲介業者によって異なります。
たとえば、雨漏りと書かれた項目について「有・無」のどちらかにチェックを入れるなどです。
他にも白アリ被害、境界越境、地盤沈下、周辺環境に影響を及ぼす施設、近隣の建築計画などのチェック項目もあります。
このように、瑕疵と判断される内容について有無をきちんと告知する書類です。
現状の瑕疵だけでなく、将来起こりうるトラブルについてもわかる範囲で記載をしましょう。
また、告知書により物件の印象が良くなる記載内容があります。
たとえば、シロアリの防止対策として予防工事をしたなど良い面も記載できます。
信頼を与えられ、契約不適合責任から守ってくれる重要な書類となるため、事実をきちんと告知しましょう。
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告知書は、一般的に売主が記入して買主に渡すものです。
通常は仲介業者が記入できないように、紙で渡されて売主が記載する流れが多いです。
告知書には売主の記名と押印が必要なため、誰が書いても責任は売主にあります。
また、売主が面倒だと感じて仲介業者に記載をお願いし、断れずに書いてしまうケースがあります。
しかし、売主以外が記載した告知書によりトラブルの原因になる可能性があるため、自分できちんと記入するようにしましょう。
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告知書を作成するときは、買主の立場になって考えるようにしましょう。
売主が「この程度なら問題ない」と思った不具合が、買主にとって重大な問題になる可能性があります。
買主が知りたいと思う部分をきちんと記載すれば、トラブルの防止にもなります。
また、土地や建物の不備に関しては対応状況を忘れずに記入しましょう。
いつ、どのような対応をして、現在どういう状況にあるかを具体的に買主に告知します。
そして、不動産の販売開始前に告知書を完成させておくと安心です。
内覧の際に物件状況をスムーズに説明ができ、購入希望者にも良い印象を与えられます。
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