2023-06-13
相続によって仕方なく取得した土地を所有している方は、管理や固定資産税の支払いに悩まされているでしょう。
売却しようにも買主が見つかる可能性が低い土地である場合、まずは相続土地国庫帰属制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
今回は、相続土地国庫帰属制度とはどんな制度なのか、メリットとデメリットを解説します。
\お気軽にご相談ください!/
相続土地国庫帰属制度とは、相続によって取得した土地のみを対象として、所有している土地を国に返還できるという制度です。
土地は一定の条件を満たさなくてはならず、さらに法務局の審査を経る必要があるため、返還が認められないケースも存在します。
この法律が制定された背景は、相続によって取得した土地の利用ニーズが低下していることです。
相続によって仕方なく取得した土地については管理がずさんになる傾向にあり、荒廃した土地は周辺地域に悪影響を与えてしまいます。
そのような土地は繰り返し相続がおこなわれることで最終的には所有者不明となり、土地を活用することすら難しくなります。
相続土地国庫帰属は、上記のような状態を防ぎ、国によって土地を正しく管理するために制定されました。
\お気軽にご相談ください!/
相続土地国庫帰属制度の最大のメリットは、自分で買主を探す手間が省けることでしょう。
自分自身で活用することが難しい土地は誰にとっても活用が難しいといえるため、買主を見つけることが難しいのが現状です。
とくに活用の難易度が高いといわれている農地や山林も対象となるので、このような土地を所有している方にとってはメリットの大きい制度でしょう。
また、国が引き取ってくれる場合は引き渡し後の契約不適合責任の範囲が限定的になります。
法律によって定められている土地の条件を満たしていないと判断されたケース以外は損害賠償責任の対象外となるため、引き渡し後のトラブルは少ないといえるでしょう。
\お気軽にご相談ください!/
相続土地国庫帰属制度のデメリットは、制度を利用するためにお金がかかることです。
不動産を売却すれば利益を得られますが、この制度を利用するためには負担金と呼ばれるお金を納付する必要があります。
また、実際に国が引き取ってくれるまで時間と手間が発生することもデメリットのひとつです。
申請のためにさまざまな書類を集めなくてはならず、申請中も審査機関から問い合わせが来る可能性があるので、負担に感じる方もいるでしょう。
国からの依頼に正当な理由なく拒絶し続けた場合は、その時点で申請が却下されることもあるので注意が必要です。