2023-06-20
住宅ローンの支払いが難しくリースバックをしても、その後売却した不動産を買い戻せる方法をご存じでしょうか?
今回は、リースバック後の買戻しの仕組みと価格基準、注意点を解説します。
通常の不動産を購入する方法とは異なるので、住宅ローンの返済が苦しいと感じている方は参考にしてください。
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仕組みは大きく分けて2つあり、1つ目はリースバックを利用した際に結んだ売買契約に付帯されている特約を利用する方法です。
特約は民法579条に明記されている解除権留保の考えをもとに、買主である会社に必要な代金を支払い不動産を買い戻せます。
この方法ですと、特約を利用するので再度契約を結び直す必要はありません。
2つ目は賃貸借契約を結ぶ際に、売買契約ではなく売買予約契約を結ぶ方法です。
売買予約契約についても民法556条で定められており、予約契約を結ぶことでいつでも利用できるようになっています。
どちらの方法であっても、一定期間内に表明することで契約が成立しますので、必ず意思表明をおこないましょう。
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買戻しをする際には、売却価格よりも高くなる可能性が高いでしょう。
基本的には、売却価格×1.1〜1.3の価格になります。
高くなる理由は、売買時の費用などの諸費用と、運営会社の利益が追加されるためです。
都心部で条件が良い物件は10%程度、郊外で条件が悪い物件は30%程度の割増になるでしょう。
不動産を所有すると、税金や諸費用が高くなったり、所有するリスクもあるので金額が多少高くなってしまいます。
具体的な金額は会社によって異なってきますので詳細を確認してください。
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買い戻しを希望している場合には、以下の注意点に気を付けましょう。
まずは家賃の滞納をしないことです。
2〜3か月滞納してしまうと、解除理由になり最悪退去に繋がってしまいますので気を付けてください。
次に、契約を結ぶ際に特約や売買予約契約に詳細や条件の明記をしておく必要があります。
金額や期間の記載がないと、トラブルになってしまうので必ず記載してください。
またリースバック契約を結ぶときは、普通借家契約を結んでおきましょう。
普通借家契約を結んでおけば不動産に長く住み続けられて、買戻しの時期も検討できますので貯蓄する時間も増えます。