任意売却では引っ越し代はもらえない?もらえるケースとポイントを解説

2023-07-18

任意売却では引っ越し代はもらえない?もらえるケースとポイントを解説

不動産の任意売却を考えている方のなかには、引っ越し代がもらえると聞いた方もいらっしゃるでしょう。
競売とは異なり、任意売却では引っ越し代がもらえる可能性がありますが、債権者や売却状況によってはもらえないケースもあるため注意しなければなりません。
本記事では、不動産売却における競売と任意売却の引っ越し代について解説しています。

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競売では引っ越し代がもらえない理由とは

債権者は裁判所に競売を申し立てるだけで、自分では何もする必要がありません。
売却後に配当を返済分と受けとるだけで、裁判所がすべての手続きを進めてくれます。
不動産が売れて負債を返済されれば良いだけで、買い主が退去するように売り主と話をしてくれますから、引っ越し代を出さなくても良いのです。
競売に参加するほとんどが不動産会社であり、転売を目的としています。
儲けるために物件を購入するので、収益が出なければ意味がありません。
競売に出た物件は裁判所の管轄になりますから、落札後に売主が出ていかない場合には、裁判所引渡し命令を申立てできます。
強制執行で立ち退いてもらえますから、引っ越し料金を出す必要性がありません。

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任意売却で引っ越し代がもらえるケースとは

ローンの支払いができなくなったときには、任意売却をおこない債権者に支払いをすることになります。
債権者は重々承知のうえで、裁判所に申立てをしていますので「経済的に引っ越しする余裕がない」場合には出してもらえるケースがあります。
裁判所に引渡し命令を出されれば、強制的に売主を追い出せますが、困っている方を無下にできません。
大きな金融機関であれば「債務者を追い出した」と噂になれば、イメージが悪くなります。
引き渡しができなければ、任意売却も成立しなくなりますから、債権者としてもなんとかしたいと考えます。
債権者が引っ越し代を出すのは、あくまでも善意です。
引っ越し代を捻出するのが難しいと、債務者に伝えておきましょう。
物件をきれいに掃除して、できるだけ高く売れるように努力するのも大切です。
引っ越しが難しいながらも、高額売却を目指す姿勢を見せれば、売れた分から引っ越し料金を出してもらえます。
任意売却担当が、債権者とコミュニケーションを取って信頼関係を築いているかも引っ越しにかかるお金が出るのかを決めるポイントになります。

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まとめ

任意売却で債権者に引っ越し代を出してもらうには、手順を踏んだ交渉が大切です。
交渉次第では、スムーズに売却が進み、債権者の善意で引っ越し代を出してもらえるでしょう。
必ず出してもらえるとは限りませんので、売主も債権者に対して真摯な態度と気持ちを伝えるのを忘れないでください。
さいたま市・越谷市の不動産売却のことなら株式会社永大へ。
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