競売開始決定通知後でも任意売却は可能?期限の猶予はいつまで?

2023-07-25

競売開始決定通知後でも任意売却は可能?期限の猶予はいつまで?

住宅ローンを滞納して放置していると、競売を始めるうえで裁判所から通知が届きます。
競売になると売却価格が安くなるなどの弊害があるため、任意売却を求めるケースがあるでしょう。
この記事では競売開始決定通知後でも任意売却できる期限などについて解説するので、不動産の売却を考えている方はお役立てください。

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任意売却における競売開始決定通知書とは?

競売開始決定通知書とは、債権者の申し立てにより、担保になっている不動産を競売することについて所有者に知らせるための書面です。
保証会社などの債権者が担保としている不動産の競売について裁判所に申し立て、裁判所が申し立てを受理したと所有者に知らせてくるのです。
この通知が届く場合、滞納を始めてから半年以上が経過しているケースが一般的で、そのままにしておくと、それから半年程で競売売却されてしまいます。
競売では、相場価格の7割程度で売却されてしまうとともに、抵抗しても強制退去になるので何らかの対処を考えなければならないでしょう。
このため、所有者が任意売却に踏み切り、競売を回避するケースが多いのが実態です。
任意売却とは、債権者の合意を得て競売以外で売却する方法であり、競売通知が届いた場合に必ずおこなわなければならないものではありません。
ただし、競売開始決定通知後でも取り組めないわけではないので、少しでも売却の条件を向上させるよう任意売却を選択するケースが多くなります。
この場合、所有者の希望に基づいて交渉でき、債権者によっては引っ越し費用や残債務の支払いペースについて考慮してくれるケースもあります。
また、通常の売却とほとんど変わらないため、競売開始決定通知後であっても、心理的な負担を少しは軽減できるでしょう。

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競売開始決定通知後において任意売却できる期限

競売開始決定通知後でも任意売却できますが、それには一定の期限があります。
競売開札期日の前日までに契約を成立させなければならないため、時間はそれほど残されていないのです。
競売を申し立てされてしまうと、買い手が決まって売買契約が成立するまで競売の手続きは止められません。
通知が届いてから1か月前後に裁判所の執行官による不動産調査がおこなわれ、その後、競売物件として公開されます。
3~5か月ほどで入札が開始し、入札開始日から2週間後に開札を迎えます。
落札者が落札額を納付し手続きを完了すると、債務者は所有権を失うので、任意売却できる期限は競売の通知が届いてから半年前後と考えてください。
したがって、競売開始決定通知が届いたときには、放置せずに専門家にすぐに相談されるようおすすめします。

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まとめ

競売開始決定通知後に競売を回避するための任意売却は、まさに最終手段といえます。
ローン返済通知や督促状が手元に届いても無視していたように、競売が進められても放置してしまうと、最終手段の時期を逃しかねません。
競売開始決定通知が届いたときには、すぐに専門家に相談しましょう。
さいたま市・越谷市の不動産売却のことなら株式会社永大へ。
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