2023-07-11
相続などによって古い建物が建った土地を手放したいと思ったら、更地にするしかないと思っていませんか。
実は更地にしなくても、古家付き土地として売却することもできるので、メリットや注意点を把握して、どのような方法で売却したら良いか考えてみましょう。
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建物が築20年以上で価値がゼロとみなされている古い建物が建ったままの土地を「古家付き土地」と言います。
古家付き土地は、広告などでは「上物付き土地」や「現状古民家あり」などの表記がされている場合もありますが、どれも意味は同じです。
木造住宅は法定耐用年数は22年で、これを過ぎると建物価値はゼロになってしまい、中古住宅として売り出すのは厳しいです。
更地にして売れば、買主は購入後すぐに建物を建てられますが、売主にとっては更地にする費用がかかります。
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古家付き土地として売り出すメリットは、解体費用がかからないことや更地にくらべて固定資産税が安くなることです。
更地にするための費用がかからないため、その分売却価格を下げることもできるでしょう。
また建物が建っていると、固定資産税の「住宅用地の軽減措置特例」が適用され、200㎡までの部分は1/6、それを超える部分は1/3に軽減されます。
建物に価値はなく契約上は土地のみの売却なので、建物に対する契約不適合責任も免責になることがほとんどです。
契約時に建物について責任を負わない契約不適合責任免責の条文を明記しておくとより安心できるでしょう。
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建物が古いと起こりがちなのが、権利関係の書類や確定測量図がなく、近隣との境界画定がされていないことです。
売却をするときには、境界がしっかりしていなくては売り出せないので、まずは境界を確定させることが注意点です。
また建物についての契約不適合責任は免責になりますが、土地の部分については契約不適合責任が発生します。
先祖代々受け継いできた土地などから、埋設物が出てきたり土壌汚染があったりすると、建築工事をストップせざるを得なくなります。
場合によっては責任を問われることもあるので、ホームインスペクションなどで建物の状況や付帯設備をチェックしておくと良いでしょう。
建物に価値がないといっても、残っている家具やゴミはきちんと片づけてから売却することが大切です。
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古い建物が建った状態の土地を売却する場合、更地にしなくても古家付き土地として売却することができます。
古い家がそのまま売れるのはメリットですが、境界を明確にすることや土地の状態などの注意点を踏まえたうえ、売却を検討しましょう。
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