2023-08-29
住宅ローンが支払えない場合に、リースバックを選択してそのまま住み続ける方法があります。
しかし、リーズバックの契約内容によっては退去しなければならないケースがあります。
この記事ではリースバックの契約内容や自主退去できるのか、強制退去になるケースについてご紹介します。
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賃貸借契約は普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
普通借家契約の場合、契約期間が満了すると更新するかどうかを選択できます。
一方で定期借家契約は契約期間が満了した後、更新して住み続けることができません。
なお、貸主と交渉し合意がとれれば、新たに再契約することが可能です。
ただし、契約内容が大幅に変わるケースもあり、再度契約満了時に再契約できるわけではありません。
リースバックするときの契約が普通借家契約なのか、定期借家契約なのかは不動産会社によって異なりますので相談してみましょう。
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結論から述べると、自主退去は可能で、貸主と借主の双方が同意すれば退去できます。
この双方の合意による契約解除を合意解除といいます。
普通借家契約と定期借家契約どちらにおいて契約期間が定められている場合は、借主の申し出で解除できません。
ですが、リースバックの場合は中途解約できる旨の契約条項が記載されている場合が多く、そうなると途中解約可能です。
もし、契約条項が記載されていない場合でも先ほどご説明した合意解除により自主退去できます。
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一方で、リースバックで強制退去となってしまうケースもあります。
たとえば家賃を3か月以上滞納した場合などがそれに該当し、契約違反となって強制退去を命じられます。
滞納での強制退去の場合、普通借家契約と定期借家契約のどちらでも貸主から強制退去させられるケースが多いでしょう。
退去となるまでに貸主から電話や訪問、手紙で催促されますが、それに対応しないとなると2か月目で催告手続きがおこなわれ、解除となります。
また、定期借家契約の場合も契約期間が満了し、再契約できないとなると強制退去となります。
住み続けたい場合でも貸主が同意しなければ退去せざるを得ませんので注意してください。
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リースバックでは普通借家契約と定期借家契約のどちらかで契約締結するのが一般的です。
もし、契約期間内でも貸主と借主の双方が合意すれば、合意解除し自主退去も可能です。
家賃を滞納した場合や、定期借家契約で期間が満了し再契約ができない場合は、強制退去となる可能性もありますので注意しましょう。
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