2026-07-07

突然の相続に直面し、実家の不動産がいくらになるのか不安を抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
ご家族が残された大切な資産の価値を正しく把握し、安心して未来へ繋げるためのお手伝いをさせていただきます。
本記事では、不動産の相続税評価額とは何か、そして具体的な計算方法について解説します。
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不動産の相続税評価額とは、相続税を計算する際に、引き継いだ財産を税務上いくらの価値として扱うかを示す指標です。
相続財産には現金や不動産などがあり、財産ごとに評価の基準や計算方法が異なります。
そのため不動産の場合も、単なる購入価格や売却見込み額ではなく、客観的な基準に沿って金額を算出しなければなりません。
原則として故人が亡くなった時点の時価を用いますが、家屋と土地では評価のアプローチが変わってくるのです。
家屋の評価では固定資産税評価額が中心となり、通常の建物であれば固定資産税評価額がそのまま相続税評価額として扱われます。
財産ごとに基準が違うことを押さえておくのが第一歩でしょう。
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家屋や建物の相続税評価額は、原則として固定資産税評価額を基準にして計算します。
固定資産税評価額に1.0を乗じて算出するため、通常はその金額がそのまま相続税評価額となります。
もし故人が所有し、ご自宅として使用していた建物であれば、納税通知書などで確認できる金額をそのまま用いしょう。
しかし、建物の利用状況によっては評価額が調整されるケースも少なくありません。
たとえば、建物を第三者に貸していた場合は借主の権利があるため、貸家として一定の割合を控除し評価額を下げて計算します。
まずは利用状況をしっかり整理することが大切といえるでしょう。
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土地の相続税評価額は、所在地や地目に応じて主に路線価方式または倍率方式で計算します。
路線価がある地域では、道路の基準価額に土地の面積や形状に応じた補正率を掛ける路線価方式を採用しています。
一方、路線価がない地域の土地は、固定資産税評価額に地域ごとの評価倍率を乗じる倍率方式で評価されるのです。
さらに、土地の評価額を算出するにあたり、特例や権利関係による減額要素も忘れてはいけません。
賃貸地や一定の要件を満たす居住用の宅地であれば、評価額を大きく下げられる場合があるでしょう。
土地は確認すべき項目が多岐にわたるため、建物以上に慎重な判断が求められます。
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不動産の相続税評価額は、故人が亡くなった時点の時価を基準とし、財産ごとに異なる評価方法で算出されます。
家屋は固定資産税評価額を基本としますが、利用状況によっては金額が調整されるケースも少なくありません。
土地の評価では路線価方式や倍率方式を用い、減額要素も絡むため、一つずつ慎重に確認を進めていきましょう。
ただし、一定の条件を満たすことで、小規模宅地等の特例などにより評価額を減額できる場合もあります。
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創業41年の豊富な売却・買取実績があり、事故物件や狭い土地も対応可能です。
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永大
さいたま市 / 越谷市を中心とした地元エリアに特化し、用地の仕入れから、設計・施工・アフターメンテナンスまでを行い、地域密着企業として住宅を提供してまいりました。
住宅産業を通じて、より社会に貢献できる会社を目指し、研鑽を積んでゆく所存です。
■強み
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・不動産売却(仲介 / 買取)
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