認知症の親に備える相続対策とは?不動産管理の注意点についても解説

2026-09-08

認知症の親に備える相続対策とは?不動産管理の注意点についても解説

最近、ご両親の物忘れが少し気になり始め、将来の財産管理に不安を抱えてはいませんか。
大切なお住まいやご家族の絆を守るためには、早めに状況を整理し、先を見据えた準備を始めることが安心への第一歩となります。
本記事では、親に認知症の兆候がある場合に検討すべき相続対策と不動産の取り扱いについて解説します。

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認知症の兆候が見られたら確認すべきこと

親御様に物忘れなどの認知症を疑う兆候が見られる場合、まずは専門の医療機関を受診して、現在の正確な状態を把握することが重要です。
もし、まだご本人に十分な判断能力が残っているのであれば、将来に備えて遺言の作成や任意後見制度の活用など、有効な相続対策を進めることができるでしょう。
しかし、対策を後回しにして症状が進行してしまうと、法律行為の意味や結果を理解できない状態に陥るリスクが高まります。
そうなると、正常な判断能力が欠けているとみなされ、本人がおこなった法律行為が無効となる可能性があります。
早い段階でご本人の意思を確認しておくことが、不動産をお守りするうえで欠かせないものです。

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遺産分割協議での不動産に関連するトラブルを防ぐために

相続が発生した際、遺言書などがない場合は相続人同士で遺産の分け方を決める遺産分割協議を行わなければなりません。
特に不動産は預貯金のように簡単に分割できないため、誰が取得するのか、あるいは売却するのかで意見が対立し、不動産に関連するトラブルへと発展しやすい傾向にあります。
さらに、その後に配偶者などが亡くなった際の二次相続まで見据えておかないと、関係者が増えて権利関係がより複雑になってしまうでしょう。
このような事態を避けるためには、ご両親が元気なうちに財産の内容を確認し、誰にどう引き継いでほしいのかを生前に話し合っておくことが大切です。
ご家族全員で事前に方向性を共有しておくことが、円満な相続を実現する鍵となります。

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遺産分割協議が成立するまでに潜むリスクと管理の重要性

法律上、遺産分割協議に期限はありませんが、だからといって実家などの不動産をそのまま放置しておくことには大きなリスクが伴います。
例えば、相続登記が義務化されたことで期限内の手続きが求められますし、誰も住まなくなった空き家を適切に管理しないと建物の劣化が急激に進んでしまいます。
もし「管理不全空家等」や「特定空家等」として勧告を受ければ、固定資産税の特例措置から外れる事態になりかねません。
したがって、遺産分割協議が成立するまでの間であっても、建物の換気や清掃などの維持管理を怠らないことが求められます。
遠方にお住まいでご自身での対応が難しい場合は、私どものような専門業者へのご相談もぜひご検討ください。

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まとめ

親御様に認知症の兆候が見られた際は、早めに医療機関を受診し、判断能力があるうちに法的な対策を講じることが重要です。
不動産を巡る分割トラブルや将来の二次相続を見据え、ご家族間で生前にしっかりと話し合って方向性を決めておきましょう。
遺産分割協議の成立前であっても、空き家放置によるリスクを避けるため、適切な不動産管理を継続してください。
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さいたま市 / 越谷市を中心とした地元エリアに特化し、用地の仕入れから、設計・施工・アフターメンテナンスまでを行い、地域密着企業として住宅を提供してまいりました。
住宅産業を通じて、より社会に貢献できる会社を目指し、研鑽を積んでゆく所存です。

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・不動産売却(仲介 / 買取)
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