2023-09-12
任意売却を親子間でおこなう理由として、税金面やプライバシーの面でメリットが多いからが一般的な理由です。
しかし、なんとなくメリットを把握していても詳細までは知らない方が多いでしょう。
そこで本記事では、任意売却を親子間でおこなうメリットやその際の注意点について解説します。
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親子の間でおこなうと、税金面でメリットを得るのが可能です。
たとえば親が所有している不動産の市場価格が5,000万円と仮定してみましょう。
そして、それに対して残っている住宅ローンの額が3,000万円だとします。
結果として、これは親から子への2,000万円の贈与と解釈され、現行の税法に基づけば、贈与税として約750万円が発生します。
これを避けるには、売却価格を実際の市場価格である5,000万円と設定する必要がありますが、その結果、子どもは5,000万円を調達しなければいけません。
次に、逆の状況を考えてみましょう。
親が所有している不動産の市場価格が3,000万円で、残っている住宅ローンの額が5,000万円だった場合です。
市場価格が3,000万円であるにも関わらず、親の借金を返すために5,000万円で売却すると、この場合も子から親へ2,000万円の贈与となります。
この場合も贈与税は750万円となります。
もし売却価格が3,000万円の場合は、借金が5,000万円ある親は子へ売却するために2,000万円を調達しないといけませんが、任意売却の場合、その不足分を補う必要はありません。
他にもそのまますみ続けられ、親子間なのでプライバシーが漏れないメリットがあります。
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まず、親子間の任意売却にはいくつかの注意点があります。
その一つ目は、親と子の間での不動産売買において、住宅ローンを取得するのが一般的に困難である点です。
多くの主要な銀行は、このようなケースで融資するのは稀であり、一部の地方銀行や信用金庫が例外的に融資を提供している場合がありますが、大手銀行は基本的には避けます。
市場価格と比較して売却価格が著しく低いと判断された場合、これは事実上の贈与と見なされ、その結果として贈与税が適用される場合があります。
しかし、親から子(または孫)への贈与の場合、相続時精算課税制度とよばれる特別な贈与税の規定が適用され、最大で2,500万円まで非課税にするのが可能です。
銀行が融資を難しくする理由の一つは、「売却価格が適正なものであるかどうかを判断するのが困難だから」です。
金融機関は基本的に保守的で、リスクの高い事業を避ける傾向があります。
もちろん、住宅ローンを必要とせずに現金で一括購入が可能な親族がいれば、この問題は生じません。
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親子間で任意売却をおこなうと、さまざまなメリットを得られる一方で売却額によっては贈与税がかかるケースがあるので注意しなければいけません。
心配な方は注意点を把握したうえで専門家に相談してみるのも、一つの手でしょう。
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