任意後見と法定後見の違いとは?それぞれの始め方と権限について解説

2023-12-26

任意後見と法定後見の違いとは?それぞれの始め方と権限について解説

これから不動産を相続する予定がある方は、成年後見制度の種類をしっかり理解しておいたほうが良いでしょう。
成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」の2種類の形態がありますが、それぞれ始め方や与えられる権限に違いがあります。
そこでこちらでは、任意後見と法定後見の違いとはなにか、それぞれの始め方や権限について解説します。

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「任意後見」と「法定後見」の始め方の違いについて

「任意後見」は本人の判断能力があるうちに、自分の判断能力が低下した場合に備えて後見人となってくれるように契約を交わしておきます。
自分で後見人を選択して、どのような権限を与えるかなどを決めて事前に任意後見契約を結びます。
本人の判断能力が低下してしまったときには、契約内容にしたがって本人の財産管理などをおこなう制度です。
「法定後見」は本人の判断能力が低下してから親族などが家庭裁判所に申し立て、本人のサポートをする制度なので、財産管理などにおいて本人の意志反映はされません。
本人の判断能力があるうちには後見制度の申し立てができないので、本人の判断能力が低下してから始める制度です。
どちらも判断能力が低下した本人の利益のためにサポートする制度で形態の種類が違うだけですが、始め方が違うため本人の意思が反映されるかどうかの差があります。

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「任意後見」と「法定後見」の権限の違いについて

「任意後見」は本人の意思がしっかりしているうちに契約を締結して始めるため、やがて本人の判断能力が低下してしまっても契約で決められていなければ取消権はありません。
もし事前に取り交わしている契約内容に取消権が含まれている場合には、取り消しの権利も与えられます。
「法定後見」では日常生活に関する行為以外のすべての法律行為など、取り消しが可能です。
代理権については、「任意後見」であれば契約で定めた範囲のみですが、「法定後見」では財産に関するすべての法律行為が認められます。
権限の違いを見ると「法定後見」の方が幅広く対応できるように見えますが、契約によって始まる「任意後見」のほうが自由度は高いです。
自分の意思をしっかり反映させたい場合には、任意貢献契約に明記しておけば、安心して相続を任せられるでしょう。

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まとめ

成年後見制度は、本人の財産を守ったり利益のためにサポートをするための制度です。
事前に法定人に与える権利などを決めて契約をする任意後見と、判断能力が低下してから裁判所によって選出される法定後見があります。
始め方や与えられる権限には違いがあるので、どちらの形態を選択するかしっかり検討しましょう。
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