2023-12-19
不動産を売りたいと考えているお客様から健康保険料に関して相談されるケースが多いです。
売却するにあたって、保険料がいくらか値上がりするケースもありますので、保険料が上がるのを抑える方法は知っておくべきです。
今回は物件を売る際の健康保険料が上がるケースとは何か、保険料を抑えるコツを解説します。
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日本のすべての国民は医療保険の被保険者あるいは被扶養者となる皆保険制度に入る仕組みとなっています。
健康保険を大きく分けると、健康保険と共済保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険の4種類です。
そのなかで、保険料が上がる可能性が高いのは、国民健康保険と後期高齢者の医療保険です。
両者は月ごとの給料から算出されるのではなく、基準総所得金額と呼ばれる、それぞれの世帯ごとの総収入をもとに保険料を算出しています。
物件を売る際に出る利益は譲渡所得と呼ばれており、本人の所得とみなされます。
所得が高ければ高いほど保険料を多く支払わなければならないので、保険料が値上がりする場合があるでしょう。
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国民健康保険料の内訳として、医療分、後期高齢者支援金分、介護保険分の3つであり、不動産売却で影響があるのは医療分です。
医療分をさらに細かく分けると、所得割、均等割、平等割、資産割に分けられますが、自治体によって資産割を採用していない場合もあります。
物件を売る際に大きく関係するのが所得割となりますから、所得割がいくらになるのか、計算方法を知っている必要があります。
前年度の総所得額から基礎控除額を引き、税率を乗じると所得割がわかり、いくら値上がりするかがわかるでしょう。
令和3年度から合計所得金額をもとに基礎控除額は変わる仕組みで、2,400万円以下では43万円、2,450万円までは29万円です。
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保険料を抑えるためには、特別控除制度が適用できる物件かどうかを確認しておくのが大切です。
たとえば、マイホームを売る場合、3,000万円の控除制度が受けられます。
3,000万円の特別控除とは、譲渡所得から3,000万円を引いたときの譲渡所得が0円の場合、保険料の影響は受けない制度です。
そのほかの特別控除制度として、両親から相続されたマイホームを売ったときは3,000万円が控除されるケースがあるでしょう。
いずれの場合も、確定申告していなければ控除が受けられませんから注意しなければなりません。
そのほかに保険料を抑えるにあたって、不動産会社へ支払う必要のある仲介手数料や、契約書に貼る印紙代など売る際の経費をすべて計上するのも大切となります。
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不動産を売却する際に、国民健康保険と後期高齢者医療保険に加入している場合で譲渡所得があると健康保険料が高くなる可能性が高いです。
いくら値上がりするのかは所得割から計算可能です。
保険料を抑えるコツとして、特別控除制度が適用できるかを確認しておきましょう。
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