2024-01-09
自宅を売却する理由にはさまざまなものがありますが、近隣トラブルも悩まされるポイントです。
しかし、そのような物件は売りにくく、きちんと対処しておかないとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
そこで今回は、近隣トラブルがある不動産売却では告知義務が発生するのか、未解決で売るリスクやスムーズに売る方法とともにご紹介します。
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不動産を売却する場合、売主は買主に対して住宅の瑕疵を伝えなければなりません。
これは近隣トラブルがあった不動産も同様で、売却時には告知義務が発生します。
ただ、すべての近隣トラブルが告知義務の対象になるわけではありません。
環境的瑕疵に該当する物件のみ告知義務が発生するため、事前に告知の有無を確認しておくと良いでしょう。
売却時に告知が必要なケースは、騒音など規約違反している隣人がいる場合や常にクレームを言ってくる隣人がいる場合などです。
周辺に反社会的勢力の事務所がある物件も対象となっており、告知せずに売却すると損害賠償を請求されたり途中解約されたりする可能性があります。
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近隣トラブルが未解決の場合、不動産の売却価格が下がる恐れがあるので注意が必要です。
減額幅は買主が環境的瑕疵をどれだけ許容できるかで左右されるため、一概にはいえません。
ただ、瑕疵がない物件より価格が下がる覚悟はしておかなければなりません。
売却価格を下げたくない場合は、トラブルを気にしない買主を探す必要があります。
その分、売却が長期化するリスクがあるため、早期高値売却を目指している方は問題を解決してから売るのが好ましいです。
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近隣住民との関係が悪化して一刻も早く物件を売りたいと考えているなら、買取業者に依頼することをおすすめします。
とくに、訳アリ物件を専門に取り扱う業者ならスムーズな売却が可能です。
業者によっては、家具などの残置物が残った状態であっても早急に買取してくれる可能性があります。
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騒音問題や苦情など環境的瑕疵がある不動産の売却では、買主に対して告知義務を果たさなければなりません。
未解決のまま売却してしまうと価格が下がるため、解決してから売ることをおすすめします。
早急に売却したい場合は、訳アリ物件を専門に取り扱う買取業者を利用すると良いでしょう。
さいたま市・越谷市の不動産売却のことなら株式会社永大へ。
不動産買取でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください!