2024-03-12
不動産の任意売却に際しては、適切な形で委任状を作成することが重要です。
後日のトラブルを避けるためにも、基本的な部分を理解しておくことは必要です。
この記事では、不動産の任意売却と委任状作成の重要性や注意点についてご紹介します。
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任意売却では不動産を売却したうえで、住宅ローンをはじめとした滞った負債を返済するためのお金を確保する必要があります。
そうなると当然不動産を売却するために必要な手続きをおこなっていくことになるわけですが、何らかの事情があってそれができない場合(健康上の事情など)には誰かに委任して代わりに手続きをおこなってもらうこともできます。
その際に必要となるのが委任状なのです。
ただし、その不動産の持ち主が認知症などによって判断能力がないと判断されている場合には、後見人以外には代理を勤めることができないので注意しましょう。
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このように大事な不動産の売却手続きを任せるわけですから、信頼できる方、または業者に対して委任状を作成することが大前提です。
たとえば代理を任せられることになった方が、本人の意図を無視して勝手な判断をしたことでさまざまなトラブルに見舞われてしまう恐れもあります。
それが結果的に任意売却の手続きにも悪影響を及ぼしてしまうことにもなりかねないですから、委任状を託す相手は慎重に選ぶようにしましょう。
もうひとつ注意したいのは、白紙委任状は作成しないことです。
これはその名前に通り何もかからない委任状のこと、つまり代理を担当してもらうにあたって条件や制限を設けずに任せてしまうことです。
どれだけ信頼できる相手であっても、必ず「何を委任するか」の内容をしっかりと明記したうえで代理を委ねるようにしましょう。
あとは注意点というよりは最低限のルールとして、債権者に対してあらかじめ話を通して認可・確認を得ておくこと。
債権者が代理を拒否して任意売却の手続きそのものがスムーズに行かなくなってしまう、といったことも起こりえるからです。
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では、任意売却の委任状を作成する上では何が必要になるのでしょうか。
まず準備するべきものとして、実印と印鑑証明、住民票が求められます。
最低限これらは用意しておきましょう。
そのうえで内容に何を明記するかですが、売却対象になる物件の情報、売却の条件、禁止事項、有効期間などの基本は必ずおさえておきましょう。
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任意売却の際には、信頼できる方や業者に対して委任状を作成し、不動産の売却手続きを任せることがあります。
ただし、委任状は白紙ではなく、「何を委任するか」の内容を明記し、債権者に対して認可・確認を得ることが重要です。
また、委任状を作成するためには実印、印鑑証明、住民票などが必要となるので覚えておくとよいでしょう。
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