2024-03-05
任意売却を検討している方のなかには、「ハンコ代」という言葉を聞いたことがあるかたもいらっしゃるのではないでしょうか。
ハンコ代はハンコを押してもらう代金のことを指しますが、具体的にはいつ誰にどのくらい支払う必要があるのでしょうか。
そこで今回はハンコ代の相場や、発生する方としない方についてもご紹介しているので、ぜひ参考になさってください。
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ハンコ代とは、別名「担保解除料」と呼ばれています。
担保解除料は比較的聞きなれない方が多いと予想されますが、意味としてはハンコ代と同様です。
任意売却をする際、不動産を売却する手続きが必要になるため、抵当権を抹消しなくてはなりません。
抵当権を抹消する場合、登記簿謄本の抵当権記載内容を削除します。
この手続きをする際に、債務者のハンコが必要になる仕組みです。
ただし、債権者が複数存在する場合、売却された資金は主に優先度の高い機関(第一債権者)に割り当てられるため、優先度の低い債権者は損失を被る可能性があります。
そのため、債権者に印鑑を押してもらう協力金としてハンコ代を支払うことが慣例となっています。
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基本的に債権者には順位があり、順位が高いほど相場額も高くなります。
たとえば第2順位は30万円(または残元金の1割のいずれか低い額)、第3順位は20万円(または残元金の1割のいずれか低い額)のような仕組みです。
ハンコ代には明確な規定があるわけではないため、人によって金額は異なります。
また、自宅に対して抵当権が複数ある場合、債権回収できるのは第1順位のみになるケースがほとんどです。
もし任意売却を他の順位の人がサポートしても、配分を受け取れるケースはあまり見られません。
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たとえば債権者が1人のみの場合、もしくは複数でも債務の合計額以上で売却できる場合、ハンコ代は発生しません。
上記のケースは任意売却において、配分についてもめる要因がないためです。
とくに、債権者が1人のみだと、どのように配分するのかを検討する工程がありません。
この場合は売却額がいくらでも、代金を支払う必要はない点を覚えておきましょう。
また、債権者が複数の場合も、債権額の合計が上回っているならもめる心配がないため、担保解除料は誰も支払う必要がありません。
しかし、債権者が1人のみのケースと違い、売上が債権の合計より高くなるケースは稀です。
基本的には債権者が1人のみではない限り、担保解除料が発生すると考えて問題ないでしょう。
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ハンコ代とは、登記簿謄本の抵当権記載内容を削除する際に債務者のハンコを押してもらう代金のことです。
基本的に債権者には順位があり、順位が高いほど相場額も高くなります。
ハンコ代は基本的には債権者が1人のみではない限り、担保解除料が発生すると考えましょう。
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