小規模宅地等の特例で相続税を大幅に抑えられる?要件をチェック!

2024-03-26

小規模宅地等の特例で相続税を大幅に抑えられる?要件をチェック!

被相続人と一緒に住んでいた家を相続することとなった場合、小規模宅地等の特例を活用すれば、条件を満たす範囲で評価額を下げられる可能性があります。
家屋の相続税はその評価額で決められるため、相続税の負担を抑えられるかもしれません。
そこで今回は、小規模宅地等の特例とは何か、適用要件と注意点について解説します。

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小規模宅地等の特例とは

被相続人が住んでいた不動産は、その家族にとっても生活を営むうえで重要な財産となる場合も少なくありません。
生活必需品に対する税負担は重くしない方が良いという配慮から、一定の要件を満たす不動産などに対してはその評価額を下げられます。
土地価格の高騰に伴い、相続によって相続した土地を売らないと相続税を払えないという状況が増えた高度成長時代に、相続人の生活を守るために創設された制度です。
大幅に評価額を下げられるためメリットも多いですが、その分適用条件も厳しくなっています。
対象となるのは被相続人が住んでいた土地・事業をしていた土地・貸していた土地です。
小規模と名がつくように、適用できる面積には限りがあるので注意が必要です。

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家屋ごとの小規模宅地等の特例の適用要件

対象となる宅地は複数ありますが、それぞれで要件が異なります。
まず居住用の家屋に対しては、特定居住用宅地等という区分で要件を定めています。
被相続人の配偶者か、同居していたのか、生計を一にしていたのかなどが重要となってきます。
個人事業の事務所として利用していた場合は、特定事業用宅地等に区分され、被相続人本人だけでなく、生計を同一とする親族が利用していても適用対象となる場合があります。
賃貸マンションなどを経営していた被相続人からの相続についても要件があり、個人事業の宅地と要件が似ていますが、事業の継続期間など異なる部分もあります。

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小規模宅地等の特例を適用する上での注意点

本特例を受けるためには期日内に相続税の申告をする必要があります。
申告期限が設けられているものの、相続が発生してから一定の猶予はあります。
申告が必要となった場合は専門家などに相談しながら速やかに手続きを行うようにしましょう。
法令改正により被相続人が要介護認定を受け、家屋以外の施設に入居していた場合でも適用可能です。
その施設が都道府県に届け出を出している施設である必要もあるので、施設に入居してもらう場合は事前に確認しても良いかもしれません。
一方、事業利用の場合は施設に入居後、事業に利用しなくなった場合は適応対象外となる可能性があります。

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まとめ

小規模宅地等の特例を適用すれば相続資産の評価額を大幅に下げられる可能性があります。
相続税をかなり抑えられますが、要件は易しいものではないため、厳密な検証が必要です。
自分で判断するのが難しい場合は専門家に依頼するのもよいでしょう。
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