住宅ローンの滞納がない状態でも任意売却は可能?メリットもご紹介

2024-04-09

住宅ローンの滞納がない状態でも任意売却は可能?メリットもご紹介

マイホーム購入の際は住宅ローンを借り入れる方が多いですが、この住宅ローンの返済が難しくなった場合に不動産を売却して残債を返済するのが「任意売却」という方法です。
任意売却は、一般的に住宅ローンが返済できず滞納が起こった状態から手続きに入るケースが多いですが、実は滞納がない状態からでもおこなうことは可能です。
今回はローンの滞納がない状況でも任意売却が利用できるかどうかと、難しいケースやメリットもあわせて紹介します。

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ローンの滞納がないときでも利用できる場合がある

任意売却とは、住宅ローンの返済が難しくなった場合に、金融機関の同意を得てその住宅を売却することを言います。
通常の不動産売却はローンを完済して抵当権を抹消しなければ難しいですが、任意売却が認められればローンが残った状態でも抵当権を抹消できます。
本来は住宅ローンを滞納している方が、家を差し押さえられて競売にかけられることを回避するための制度です。
金融機関からすると、ローンの完済まで返済を続けてもらいたいと考えているので、経済状況に問題がなければ任意売却に同意してもらうことはできないでしょう。
ただし、けがや病気で働けなくなってしまった、失業や転職を余儀なくされて収入が落ちたといった場合は、事情を説明することで売却への同意を得られるかもしれません。

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金融機関の同意を得ることが難しい理由

ローンの滞納なしでも必ず認められるわけではなく、金融機関からの同意をもらうことが難しいケースの方が多いです。
住宅ローンを貸し付けた金利は、金融機関にとって大切な収入源の一つです。
これが売却によってまとめて返済される形になると金融機関側に入る金利、つまり収入が減ってしまいます。
さらに、任意売却をしても住宅ローンの残債をすべて支払えるということはあまりありません。
借りている側からすれば、住宅を売却した後も返済が続くことになりますが、金融機関からすると、担保のない債権だけが残ることになります。
回収できる可能性の低い不良債権となってしまうため、任意売却の同意を得ることは難しいのです。

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滞納がない状況で任意売却を実施するメリット

滞納がない状況で任意売却を実施するのにはいくつかメリットがあります。
まず、今後のことを金融機関に相談する時間ができます。
たとえば、裁判所から競売開始決定通知が届いてから金融機関に相談しても、長くても6か月ほどの猶予しかありません。
住宅ローンを滞納する前であれば金融機関との間で信頼関係も構築できているでしょう。
早めに相談すれば、任意売却以外の選択肢を提示してくれるかもしれません。

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まとめ

金融機関が任意売却を認めると、将来の金利収入が得られない、債権の回収が困難になるといって理由から、同意を得ることは難しいとされています。
通常、任意売却は住宅ローンの滞納がないで手続きに入ることはできませんが、金融機関に相談すれば認めてもらえるケースもあります。
これから先ローンを滞納してしまいそうな状況であれば、前もって売却ができないかを一度相談してみることをおすすめします。
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