2024-04-16
新築マイホームは幸せの象徴のひとつですが、幸せの象徴が離婚の原因になるケースもあります。
マイホームを建てる過程やローンの支払いなど、さまざまなプロセスで心がすれ違う可能性があるからです。
建てたばかりのマイホームを離婚で手放す原因や処分方法、その注意点をチェックしていきましょう。
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自宅を新築するためには、土地やハウスメーカーの選定、間取り、外装や内装の決定など多くの過程があります。
土地の選定ひとつとっても、駅の近くが良いのか職場の近くを優先するのか、夫婦の考え方がすれ違うケースもあるようです。
さらに毎月ローンの支払いが始まると、予想以上に経済的な負担がのしかかり、夫婦が口論を始めるきっかけになるかもしれません。
当初は共稼ぎであっても、妊娠や出産・育児などで収入が減る、転勤で家族の考えがすれ違うリスクもあります。
義両親との同居もトラブルの火種となる可能性もあるようです。
たまに会う分には問題がなくても、毎日顔を合わせるようになると些細なトラブルでも不満がたまるからです。
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新築マイホームを処分したいのであれば、できるだけ早く売却するのが賢明です。
住宅を売却してもローンが残る場合はオーバーローンとなり、残ったローンは契約者が支払います。
もし夫名義の自宅に夫が住み続ける場合なら、離婚後のローンは夫が払い続けなければなりません。
もし夫名義の自宅に妻が住み続ける場合は、名義を変えずに夫がそれまで通りローンを支払い続ける方法があります。
この場合、妻が夫側に家賃として毎月決まった金額を渡すケースもあるようです。
もし妻側にローンを支払う能力があれば、名義を妻に変更しましょう。
以後のローン返済を妻が担えば、妻が自宅に住み続けられます。
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自宅が共有名義の場合、処分するには共有名義人全員の同意が必要です。
共有名義の場合、離婚後に物件を売却するためには夫婦での打ち合わせや書類作成が必要になります。
すぐに対処できれば良いのですが、別れてから時間が経つと連絡が取れなくなる可能性もあります。
共有財産はできるだけ早く処分するのが、大切な注意点です。
自宅を売却してもローン残債が残る場合、残債を折半して夫婦で負担するのが一般的です。
ローンが残る場合の対処方法も、別れる前にしっかり話し合っておきましょう。
また夫婦で出した結論は、離婚協議書と公正証書で公的に残しておくのが賢明です。
とくに強制執行ができる公正証書は必須です。約束を破られたとしても、元配偶者の財産を差し押さえるなど対抗措置ができるからです。
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建てたばかりのマイホームをどのように処分するかは、その後の人生に関わる問題です。
売却やそのまま家族が住み続けるなどいくつか選択がありますが、後悔しないように夫婦でよく話し合いましょう。
一度決めた決まり事は離婚協議書と公正証書にまとめ、万一のトラブルに対処できるよう準備しておくと安心です。
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