相続税における更正の請求とは?発生するケースや流れをご紹介

2025-03-25

相続税における更正の請求とは?発生するケースや流れをご紹介

相続が発生したときには、多くのケースで相続税の支払いが必要になります。
しかし、一度支払った相続税が本来払う額よりも多かったと後で気付くケースもあるでしょう。
そこで今回は、相続税における更正の請求とはどのようなものか、発生する主なケースや流れをご紹介します。

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相続税における更正の請求とは

更正の請求とは、払い過ぎた相続税を戻してもらう手続きです。
申告内容の誤りや申告後に状況が変わったなどの事情があるときに、所定の手続きを済ませば、払い過ぎた相続税の還付が受けられます。
ただし、この手続きはいつでもおこなえるわけではありません。
更正の請求ができる期限は、相続税の申告期限から原則5年以内です。
相続税の申告期限は相続を知った日から10か月となっているため、相続開始から5年10か月が請求できる期間として定められています。
なお、特別な事情があるケースでは、5年を過ぎていても更正の請求が可能です。
特別な事情が発生した日の翌日から4か月以内に所定の手続きを済ませるようにしましょう。

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相続税における更正の請求が発生するケース

更正の請求が発生するケースとして、まず挙げられるのは「未分割の財産が分割されたとき」です。
相続税の申告期限が過ぎてしまうと、特例が利用できなくなったり、追加で税金が発生したりします。
遺産分割協議がまとまらないときは、一度法定相続分で財産を相続し、改めて財産の分割方法を検討するのが一般的です。
遺産分割協議がまとまった時点で更正の請求が可能となっているので、期限内に申請を済ませておくと良いでしょう。
また、相続人の異動があったケースでも更正の請求ができます。
たとえば、相続が終わった後に被相続人の隠し子が判明したケースがわかりやすいでしょう。
その他、遺言書の発見があったケースも更正の請求が有効です。
遺言書が見つかると、改めて遺産分割協議をおこなう必要があります。
それに伴って、相続税額も変更されるため、更正の請求ができるようになるでしょう。

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相続税における更正の請求をするときの流れ

更正の請求をおこなうときには、必要書類の準備をしなければなりません。
用意する書類は、請求書や証明資料・本人確認書類などです。
遺言書や遺産分割協議書が証明資料として扱われるので、あらかじめ用意しておくと良いでしょう。
更正の請求書と添付書類が揃ったら、管轄の税務署へ期限までに提出する必要があります。
審査を通過すると、還付金が振り込まれる流れとなっていますが、手続き完了には2〜3か月ほど必要です。

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まとめ

更正の請求とは、払い過ぎた相続税を戻してもらう手続きを指します。
未分割の財産が分割されたときや相続人の異動があったときには、更正の請求が発生する可能性があるでしょう。
還付金を受け取るには、まず請求書や必要書類を準備しなければなりません。
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