2025-03-18
相続が発生すると相続人全員で遺産分割協議をおこないますが、不動産は分け方が難しい財産の一つです。
現金や預貯金のように1円単位で分けられないため、相続人同士でトラブルが起きる可能性もあるでしょう。
そこで今回は、相続した不動産の分け方について、現物分割・代償分割・換価分割の3パターンをご紹介します。
\お気軽にご相談ください!/
現物分割とは、不動産などの遺産をそのままの形で引き継ぐ方法です。
たとえば、不動産を特定の相続人が1人で引き継いだり、土地を分筆して各相続人が取得したりします。
このように分けると、相続手続きが簡単になるのがメリットです。
ただし、不動産の分け方によっては、不公平な分配となりやすいデメリットがあります。
特定の相続人が遺産を引き継いでしまうと、他の相続人から不満が出るなど遺産分割協議がまとまりづらくなるでしょう。
相続人同士で揉める可能性もあり、関係の悪化につながりかねません。
▼この記事も読まれています
相続土地国庫帰属制度とはどんな制度?メリットとデメリットを解説!
\お気軽にご相談ください!/
代償分割とは、代償金を支払って解決する方法です。
この方法では、不動産などの財産を1人の相続人が取得し、他の相続人に法定相続割合に応じた代償金を支払います。
現物分割とは異なり、代償金が支払われるため、他の相続人から不満が出にくいのがメリットです。
しかし、代償分割をおこなうときには、不動産を評価する手間がかかります。
どの評価方法を採用するかで揉める可能性もあるので、代償金は慎重に検討しなければなりません。
また、相続人に代償金の支払能力がなかったときには、利用できないのがデメリットです。
▼この記事も読まれています
不動産の親族間売買とは?メリット・デメリットと気をつけるポイントを解説
\お気軽にご相談ください!/
換価分割では、相続不動産を売却したお金を分け合います。
不動産を売って諸経費を差し引き、手元に残った金額を法定相続割合に応じて分配するのが一般的です。
相続した不動産を現金化できるため、相続税対策としてのメリットがあります。
ただし、想定より低い金額での売却になる可能性も否定できません。
不動産を手放さなければならないなどのデメリットもあるので、ケースによっては損をしてしまうこともあります。
どの分け方が良いか、タイプごとの特徴をしっかりと見極める必要があります。
▼この記事も読まれています
事故物件は相続を放棄した方がいい?その判断基準と税金について
現物分割のメリットは、相続手続きが簡単になることです。
しかし、不公平な分配となりやすいため、トラブルを避けたいなら代償金を支払って解決する「代償分割」が良いでしょう。
換価分割では相続不動産を売却したお金を分け合うので、相続税対策としても有効となっています。
さいたま市・越谷市の不動産売却のことなら株式会社永大へ。
不動産買取でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください!