2025-08-05

土地の売却を検討する際、評価額の理解は不可欠です。
評価額には複数の種類があり、それぞれ異なる目的や算出方法が存在します。
そこで今回は、土地の評価額の基本的な概念、5つの評価額の特徴、そしてそれぞれの調べ方について解説いたします。
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土地の評価額とは、公的機関や市場が定めた土地の価値を示す指標です。
主に存在するのは、公示地価、基準地価、路線価、固定資産税評価額、実勢価格の5種類です。
公示地価は、国が標準地に対して算出する価格で、市場取引の目安として機能します。
基準地価は、各都道府県が定め、主に地価調査や地域の地価傾向を把握するために使われます。
また、路線価は、国税庁が相続税・贈与税の課税基準として定め、毎年公表されているのが特徴です。
さらに、固定資産税評価額は、地方自治体が固定資産税の計算に用いるもので、3年ごとに見直されます。
実勢価格は、実際に売買が成立した価格を指し、市場の需給や個別事情を反映します。
なお、これらの評価額は目的によって使い分けられ、同じ土地でも金額が異なるのが一般的です。
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公示地価は、国土交通省が3月に発表し、1月1日時点の標準的な価格を示すもので、取引や鑑定の基準になります。
基準地価は、都道府県が9月に発表するもので、公示地価の補完として土地の実態を把握するために使われます。
また、路線価は、国税庁が相続税や贈与税の算出基準として7月に発表し、公示地価の約80%を目安に設定されているのが特徴です。
固定資産税評価額は、市区町村が課税のために用いるもので、公示地価の7割程度が目安とされます。
さらに、実勢価格は、不動産市場で実際に取引された金額で、買主と売主の合意で決定される点が特徴です。
これら5つは、評価機関・目的・発表時期・計算方法にそれぞれ違いがあり、用途に応じて適切に選ぶ必要があります。
なお、評価額の種類によっては、税金の負担額や市場価値とズレが生じることもあるため、正確な把握が欠かせません。
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公示地価と基準地価は、国土交通省が公開する地価公示や都道府県地価調査のページで確認できます。
路線価は、国税庁が公開している路線価図や評価倍率表で、対象地域の地名や番地から検索することができます。
固定資産税評価額は、市区町村から送付される納税通知書や、役所窓口で取得できる評価証明書で確認が可能です。
また、実勢価格は、過去の不動産取引情報や近隣の類似物件の売買事例を参考にすることで推測できます。
くわえて、不動産会社への査定依頼でも、実勢価格に近い売却価格の目安を得ることができます。
なお、それぞれの評価額は、公的な情報源を通じて把握できるため、信頼性のある手段を使って調査することが大切です。
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土地の評価額には、公示地価・基準地価・路線価・固定資産税評価額・実勢価格の5つが存在します。
それぞれの評価額は、用途や算出方法が異なり、売却や相続、課税の場面で使い分けることが求められます。
評価額を正確に把握することで、スムーズで納得のいく不動産取引につなげることができるのです。
さいたま市・越谷市の不動産売却のことなら永大へ。
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永大
さいたま市 / 越谷市を中心とした地元エリアに特化し、用地の仕入れから、設計・施工・アフターメンテナンスまでを行い、地域密着企業として住宅を提供してまいりました。
住宅産業を通じて、より社会に貢献できる会社を目指し、研鑽を積んでゆく所存です。
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