2026-02-10

不動産を売却する際、どのような広告活動がおこなわれるのか、不安に思う方は少なくありません。
ご自身の大切な資産が、どれくらいの方に、どのように知ってもらえるのかは、売却成功の鍵を握る大切なポイントでしょう。
そこで本記事では、不動産売却における広告の種類や、気になる費用負担のルールについて解説いたします。
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不動産会社がおこなう広告活動には、大きく分けてオフラインとオンラインの方法が存在します。
代表的な手法としては、新聞の折込チラシや、近隣へのポスティングが挙げられるでしょう。
これらは、インターネットをあまり利用しない方や、その地域に住んでいる方へ直接情報を届けるのに効果的です。
また、売却する物件の現地に看板を設置する方法も、有効な手段といえます。
この現地看板は、その物件の周辺環境に興味がある方や、偶然通りがかった方の目に留まりやすいというメリットを持っています。
一方で、不動産会社だけが利用できる専門的な情報システムとして、レインズへの登録が重要です。
ここに登録することで、売却依頼を受けた会社だけでなく、他の多くの不動産会社も買主様を探すお手伝いができます。
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売却活動にかかる広告費用について、売主様が「別途請求されるのではないか」と心配されるケースは多いようです。
しかし、通常の販売活動で発生する広告費用は、原則として不動産会社が負担することになります。
売主が不動産会社に支払うのは、あくまで売買契約が成立した際の仲介手数料だけです。
物件の査定を依頼した際にかかる査定料についても、一般的には無料とされています。
また、不動産会社が受け取れる仲介手数料には上限額が法律で決められており、通常の広告費や人件費などは、すべてその手数料の範囲内でまかなうべきものとされています。
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通常の広告費は、仲介手数料に含まれていますが、例外的に売主が別途費用を払うケースも存在します。
売主の希望で、通常の配布エリアを超えた遠隔地でのポスティングをおこなう場合などが、これにあたるでしょう。
あるいは、全国紙への大々的な新聞広告の掲載や、テレビCMの放映といった、通常は行わない高額な費用がかかる広告宣伝活動も同様です。
宅建業法では、これらの特別な広告費を請求する場合、必ず事前に売主の承諾を得ることが義務付けられています。
また、売主の都合で媒介契約を途中で解除した場合、それまでにかかった広告活動の妥当な実費を請求される可能性もあるため、契約内容はよく確認しましょう。
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売却時の広告には、チラシやレインズ登録など多様な方法があり、不動産会社が物件特性に合わせて使い分けます。
通常の広告費用は、仲介手数料に含まれており、宅建業法に基づき売主が別途支払う必要は基本的にありません。
ただし、売主が特別に依頼した高額な広告や、契約解除時の実費については、ご負担いただく場合があるため事前に確認しましょう。
さいたま市・越谷市の不動産売却や買取でお困りなら、永大にお任せください。
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永大
さいたま市 / 越谷市を中心とした地元エリアに特化し、用地の仕入れから、設計・施工・アフターメンテナンスまでを行い、地域密着企業として住宅を提供してまいりました。
住宅産業を通じて、より社会に貢献できる会社を目指し、研鑽を積んでゆく所存です。
■強み
・仲介手数料不要
・創業41年の豊富な買取実績
■事業
・不動産売却(仲介 / 買取)
・新築用地の仕入れ / 設計 / 施工 / 販売
・中古リノベーション / アフターメンテナンス / 火災保険