不動産を売却する理由を伝えるときの注意点!告知義務についても解説

2026-02-24

不動産を売却する理由を伝えるときの注意点!告知義務についても解説

不動産を売却する理由は、住み替えや相続、離婚など、人によって千差万別です。
しかし、その理由ごとに法的な手続きや税金の取り扱いが異なり、どのような点に注意すればよいか不安に思う方も少なくありません。
そこで本記事では、不動産の売却理由別に押さえておくべき注意点について解説いたします。

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「住み替え」が理由で不動産売却をするときの注意点

住み替えには、今の家を売却してから新しい家を購入する、「売り先行」という方法があります。
この方法は、売却代金が確定してから購入予算を組めるため、資金計画が立てやすい点が大きなメリットです。
ただし、売却から次の入居までに期間が空くと、仮住まいが必要になり、家賃や引っ越し費用が余計にかかる可能性も出てきます。
反対に、新しい家を先に購入してから今の家を売却する方法を、「買い先行」と呼びます。
買い先行は、理想の物件をじっくり探すことができ、仮住まいの心配がないのがメリットといえるでしょう。

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「離婚」が理由で不動産売却をするときの注意点

離婚に伴い不動産を売却する際は、まず「財産分与」の方法を明確に定める必要があります。
婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、不動産の名義がどちらにあるかに関わらず、原則として2分の1ずつ分ける対象です。
また、不動産の売却価格がローン残債を上回れば(アンダーローン)、売却益からローンを完済し、残りを財産分与できます。
しかし、売却価格がローン残債を下回る「オーバーローン」の場合、売却しても借金が残るため、金融機関の承諾なしには売却自体が難しいです。
さらに、財産分与によって不動産の所有権が移転する場合は、必ず「名義変更」の登記手続きをおこなわなければなりません。

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「相続」が理由で不動産売却をするときの注意点

相続した不動産を売却する大前提として、故人から相続人への「名義変更(相続登記)」が必須です。
また相続人が複数いる場合は、売却を進める前に「遺産分割協議」をおこない、全員の合意を得なければなりません。
誰がどの財産をどれだけ相続するかを協議書にまとめ、全員が署名・押印することで、後のトラブルを防ぐことにつながるでしょう。
税金面では、「相続税」の申告と納税が必要になるケースがあるほか、売却して利益が出た場合には譲渡所得税もかかります。
ただし、相続税を支払った場合、相続開始から3年10か月以内に売却すれば、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例が使える可能性もあります。

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まとめ

住み替えでは、「売り先行」と「買い先行」それぞれの資金計画上のリスクを理解し、二重ローンや仮住まいの対策を講じることが大切です。
離婚による売却は、財産分与の割合や住宅ローン残債の処理、名義の扱いについて、当事者間で明確に合意しておく必要があります。
相続不動産の売却は、義務化された相続登記を完了させ、相続人全員による遺産分割協議の合意を経てから手続きを進めなければなりません。
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