2026-03-10

不動産に「根抵当権」が設定されていて、手続きの複雑さや予期せぬ債務の発生に不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。
聞き馴染みのない根抵当権という言葉から生じる心配は当然のことですが、適切な手続きをおこなえば、この問題を解決できます。
そこで本記事では、根抵当権が付いた不動産を相続した際の具体的な対応策と、知っておくべき期限について解説いたします。
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根抵当権は、極度額と呼ばれる上限金額の範囲内で、特定の債権者に対して、何度でも繰り返し融資を受けられる担保権です。
通常の抵当権が特定の借入金に対して設定され、完済すれば消滅するのに対し、根抵当権は継続的な取引を想定している点が違いです。
亡くなった方が事業で利用していたケースが多く、融資の枠を維持できるため、事業の継続に不可欠な担保として機能します。
しかし、この根抵当権付き不動産を相続した場合、迅速な対応が求められる理由として、期限内に手続きを完了させないと効力が失われる可能性があるためです。
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事業継続のため、根抵当権をそのまま維持し、新たな融資を受けたいと考える場合は、根抵当権の維持手続きをおこなう必要があります。
まずは、不動産の所有者を被相続人から相続人へ変更する、「所有権移転登記」をおこなうことです。
つづいては、相続人全員を債務者として、根抵当権の「債務者変更登記」を申請することとなります。
そして、実際に事業を継続する特定の相続人を債務者として定める、「指定債務者の合意の登記」をおこなうことです。
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相続した不動産について事業継続の予定がなく、根抵当権の維持を希望しない場合は、根抵当権を抹消する対応が可能です。
根抵当権を抹消するためには、まず担保している元本を確定させ、その確定した債務を全額返済することが必須となります。
また、不動産だけでなく、借金なども含めて一切を引き継ぎたくない場合は、「相続放棄」を選択することもできます。
相続放棄は、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、手続きの期限が根抵当権の維持とは異なるため、とくに注意が必要です。
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根抵当権は、極度額の範囲内で繰り返し借り入れができる担保権で、相続から6か月以内に所定の登記をしないと効力が失われる傾向があります。
事業を継続し根抵当権を維持する際は、所有権移転登記、債務者変更登記、指定債務者の合意の登記を6か月以内におこなわなくてはなりません。
根抵当権を抹消するには、元本を確定させて債務を完済したうえで抹消登記を申請するか、相続開始を知った日から3か月以内の相続放棄を選択する方法があります。
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永大
さいたま市 / 越谷市を中心とした地元エリアに特化し、用地の仕入れから、設計・施工・アフターメンテナンスまでを行い、地域密着企業として住宅を提供してまいりました。
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