空き家を相続放棄したい時は?管理責任の範囲や売却方法についても解説

2026-05-19

空き家を相続放棄したい時は?管理責任の範囲や売却方法についても解説

将来ご実家などの空き家を相続するご予定があり、その維持管理に不安を感じてはいませんか。
誰も住む予定のない建物を抱え込むことは、金銭的にも、精神的にも大きな負担となり得るでしょう。
本記事では、空き家の相続放棄の概要と、管理責任、手放すための方法について解説します。

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空き家の相続放棄とは

空き家の相続放棄とは、亡くなった方の預貯金や、不動産だけでなく、借金などを含めた一切の権利義務を受け継がない手続きです。
ここで注意すべきなのは、不要な空き家のみを選んで、手放すことはできないという点でしょう。
また、家庭裁判所へ申述できる期間は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、原則3か月以内です。
この熟慮期間内に、財産や負債の内容を調べ、放棄するかどうかを判断することになるでしょう。
もし、判断材料が揃わない場合は、期間の伸長を申し立てることも可能です。

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相続放棄後の空き家における管理責任

相続を放棄すれば、完全に解放されると思われがちですが、実は管理責任が残るケースも存在します。
民法改正により、放棄した方が義務を負うのは、その時に当該財産を現に占有しているときに限られることになりました。
単に相続人であったという理由だけで、広く管理義務を負うわけではありません。
さらに、占有している場合の義務は、次の管理者や清算人に引渡すまで、現状を悪化させないよう保存するという内容です。
具体的には、建物の倒壊を防ぐための簡易的な補修や、近隣に被害が及ばないよう庭木の手入れや、ゴミの処分などが求められます。
放置による危険の拡大を防ぐためにも、引渡しを意識して動くことが大切です。

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相続放棄以外で空き家を手放す方法

放棄せずに、空き家を手放す方法として、まず現実的な選択肢となるのが売却です。
維持費や、老朽化リスクを早めに断ち切れ、条件を満たせば税制上の特例を利用できる場合もあります。
次に、相続人が複数いる場合は、誰が取得し処分するのかといった交渉が不可欠となるでしょう。
しっかりと話し合うことで、放置状態になるのを防ぐことができるのです。
また、国へ引渡す制度もありますが、建物が建ったままでは、利用できないため注意しなければなりません。
さらに、寄付という方法もありますが、無条件での受け入れは厳しく、権利関係を整理するなどの準備が必要です。

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まとめ

空き家の相続放棄は一切の権利を手放す手続きであり、原則として3か月以内に判断する必要があります。
もし、放棄したとしても、空き家を現に占有している場合は、次の方へ引渡すまでの管理責任が残る点には注意が必要です。
手放す手段には、放棄以外にも売却や親族間での交渉、寄付などがあるため、状況に合わせて最適な方法を選びましょう。
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