不動産を個人売買できる?メリットや注意点と取引のリスクについても解説

2026-06-09

不動産を個人売買できる?メリットや注意点と取引のリスクについても解説

資産の売却にあたり、仲介手数料を節約するために、個人で売買できないかとお悩みではありませんか。
少しでも手元に残るお金を増やし、自分のペースで取引を進めたいと考えるのは、売主として当然の思いでしょう。
本記事では、不動産の個人売買は可能なのか、メリット・デメリットについて解説します。

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不動産の個人売買は可能?

結論から申し上げますと、不動産の個人売買は、法律上まったく不可能というわけではありません。
民法には、契約自由の原則があり、当事者の合意さえあれば、不動産会社を介さずに直接売買契約を結ぶことができるのです。
法務局においても、登記の申請手続が案内されており、制度面を見る限り、個人での取引は実行可能だといえます。
ただし、反復継続して売買を行う場合は、宅地建物取引業とみなされ、免許が必要になる点には注意が必要です。
単発の売却であれば、違法になりませんが、実務においては本来プロが担う価格査定や、重要事項説明といった支援を受けられません。
そのため、安全な取引環境を整えるための確認作業は、すべて当事者自身で補わなければならないと理解しておきましょう。

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不動産を個人売買するメリット

個人売買をおこなうメリットとして挙げられるのが、費用の節約です。
不動産会社への仲介手数料が不要になるため、売却にかかるコストを、抑えられる可能性があります。
次に、取引における自由度の高さも、魅力の一つでしょう。
価格や、引渡し時期などを直接話し合えるため、親族や知人間での売買では、意向のずれが生じにくくなります。
さらに、スケジュール調整がしやすい点も見逃せません。
仲介会社を挟まないことで、内覧や契約、決済といった日程を当事者の都合だけで、柔軟に決めることができるのです。
買い手が決まっている状況であれば、広告開始から買主探索までの工程も省略でき、負担軽減につながるはずです。

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不動産を個人売買する際のデメリット

一方で、個人売買には、見逃せないデメリットが存在します。
最初の壁となるのが、自力で買い手を見つける難しさでしょう。
適正価格を見極め、広告から交渉までをすべて自分で行うため、明確な相手がいなければ、売却が長期化するおそれがあります。
次に、懸念されるのは、契約や引渡しをめぐるトラブルのリスクです。
物件の状態説明や、境界の確認不足が後日の紛争に直結しやすく、プロによる重要事項説明がない分、売主の責任は重くなります。
さらに、買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関の審査基準を満たせず、取引が白紙になることも珍しくありません。
費用節約だけを目的に、安易に進めるとかえって負担が増すため、必要に応じて、専門家の支援を仰ぐべきなのです。

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まとめ

不動産の個人売買は、法律上可能ですが、プロの支援がない分、実務的な負担は当事者が背負うことになります。
費用の節約や、スケジュール調整の自由度といった利点は、すでに買主が決まっている状況で生かされやすいでしょう。
しかし、買い手探しや契約トラブル、住宅ローン対応などの難点も多いため、リスクを理解したうえで、慎重に検討すべきなのです。
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永大

さいたま市 / 越谷市を中心とした地元エリアに特化し、用地の仕入れから、設計・施工・アフターメンテナンスまでを行い、地域密着企業として住宅を提供してまいりました。
住宅産業を通じて、より社会に貢献できる会社を目指し、研鑽を積んでゆく所存です。

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・不動産売却(仲介 / 買取)
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