相続で寄与分は認められる?要件や請求方法についても解説

2026-06-23

相続で寄与分は認められる?要件や請求方法についても解説

不動産を相続する予定がある方にとって、相続分がどのように決まるのかは大きな関心事でしょう。
親の介護や賃貸物件の管理などに長く関わってきた場合、その貢献が遺産分割で考慮されるのか悩む方も少なくありません。
本記事では、寄与分とはなにか、認められる要件と請求方法について解説します。

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相続における寄与分とは

寄与分とは、共同相続人のなかに、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした方がいる場合、その方の取り分を相続分以上に調整する考え方です。
被相続人とは、亡くなって相続の対象となる財産を残した方を指します。
たとえば、家業を長年無償に近い形で手伝ったり、療養看護を続けて介護費用の支出を抑えたりした場合が該当し得るでしょう。
不動産相続では、親の自宅や賃貸物件の管理、修繕対応、賃料回収などが争点になりやすいです。
ただし、単に同居していた、家事をしていたというだけでは足りません。
その貢献が通常の親族関係を超え、実質的な公平を図る必要があると認められることが重要なのです。

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寄与分が認められる要件

寄与分が認められるには、実務上5つの要件を意識する必要があります。
まず、寄与した方が共同相続人であること、次に被相続人の財産の維持または増加に結び付いていることが必要です。
また、その行為が無償またはそれに近いものであり、通常期待される親族間の扶助を超える特別な貢献であることも求められます。
実務でよく整理される5つの型は、家業従事型、金銭出資型、財産管理型、扶養型、療養看護型です。
不動産では、賃貸物件の管理や修繕費の負担、生活費の援助などが問題になりやすいでしょう。
時効については、寄与分そのものに独立した短期の申立期間が明示されているわけではありません。
しかし、遺産分割のなかで主張する制度であるため、相続開始後は早めに資料を集めることが大切です。

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特別寄与料とは相続人以外を救済する制度

特別寄与料とは、相続人ではない親族が、被相続人に無償で療養看護などの労務を提供し、財産の維持または増加に特別な寄与をした場合に、相続人へ金銭の支払いを請求できる制度です。
寄与分が相続人の取り分を調整する制度であるのに対し、特別寄与料は相続人ではない親族を救済する点が異なります。
この制度は、2019年施行の民法改正で創設されました。
たとえば、長男の妻のように介護を担っていても、本人が相続人でなければ従来は評価されにくい問題がありました。
ただし、対象は親族に限られ、無償の労務提供による特別な寄与が必要です。
また、相続開始と相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年を過ぎると申立てができません。

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まとめ

寄与分とは、被相続人の財産維持や増加に特別な貢献をした相続人の取り分を調整する制度です。
認められるには5つの要件や5つの型を踏まえ、早めに資料を集めて遺産分割で主張する必要があります。
特別寄与料は、民法改正により相続人ではない親族にも金銭請求の道を開いた制度です。
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