空き家を民泊として活用するには?メリットや始める手順についても解説

2026-09-29

空き家を民泊として活用するには?メリットや始める手順についても解説

空き家を売却するか、民泊として活用するかでお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、法律や設備要件が複雑なため、ご所有の物件で本当に民泊運営ができるのか、不安に感じることも多いのではないでしょうか。
本記事では、空き家を民泊にする際の基礎知識やメリット、必要な手順について解説します。

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空き家を活用する民泊とは?

民泊とは、戸建住宅などの全部または一部を活用し、旅行者等へ宿泊サービスを提供する仕組みのことです。
主な形態として「住宅宿泊事業法に基づく民泊」「旅館業法による許可を受ける民泊」「特区民泊」の3種類があります。
とくに住宅宿泊事業法を利用する場合、対象物件は台所や浴室などを備えるだけでなく、生活の本拠として使用されているといった「住宅」要件を満たさなければなりません。
そのため、長期間居住予定のない空き家は、そのままでは事業を始められない可能性があります。
一方で、外国人観光客の宿泊需要が高まっているなど、需要は確かなものです。
立地や間取りがニーズに合致すれば、有力な活用手段となるでしょう。

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空き家を民泊にするメリットと注意点

空き家を民泊にするメリットは、使用していない建物を宿泊施設として収益化できる可能性があることです。
旅行者に日単位で利用してもらうことで需要を取り込めるほか、定期的な清掃によって空き家の劣化を防ぐ管理効果も期待できます。
しかし、宿泊料金がそのまま利益になるわけではなく、清掃費や光熱費などの経費がかかる点には注意が必要です。
また、住宅宿泊事業法には年間180日以内という営業日数の上限があり、自治体の条例でさらに制限される場合もあります。
家主不在時には管理業者への委託が求められるため、期待できる収入だけでなく経費や法律の制限も含めて採算性を判断することが重要です。

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空き家で民泊を始める手順

空き家を民泊として活用する際は、まずどの形態で営業するかを選択します。
届出で始められる住宅宿泊事業法を選ぶ場合、物件が居住要件などの「住宅」に該当するかを確認し、自治体の条例による制限がないかを調べることが欠かせません。
その後は管轄の消防機関へ事前相談をおこない、消防法令適合通知書の取得や避難経路の表示など、宿泊者の安全を確保する準備を進めましょう。
準備が整ったら、原則として民泊制度運営システムを通じて都道府県知事等へ届出書を提出します。
営業開始後も宿泊者名簿の備付けや苦情対応、2か月ごとの定期報告などが求められるため、事前の管理体制構築が不可欠なのです。

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まとめ

空き家の売却には様々な費用や税金が発生するため、事前の確認が必要です。
売却方法によって手続きや条件が異なるため、慎重に検討しましょう。
費用面では、仲介手数料や税金などがかかりますが、特別控除などの制度を利用して軽減することも可能です。
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永大

さいたま市 / 越谷市を中心とした地元エリアに特化し、用地の仕入れから、設計・施工・アフターメンテナンスまでを行い、地域密着企業として住宅を提供してまいりました。
住宅産業を通じて、より社会に貢献できる会社を目指し、研鑽を積んでゆく所存です。

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