2026-10-06

さいたま市や越谷市で大切な不動産の売却を検討される中で、手元に残る利益や税金に不安を抱く方は少なくありません。
売却価格が購入価格を上回ったとしても、税務上の正しい計算や利用できる特例を知らないと思わぬ損失に繋がる可能性があります。
本記事では、不動産売却における売却益の仕組みや正しい計算方法、そして節税に繋がる特例について解説します。
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不動産売却で得た利益は税務上「譲渡所得」と呼ばれ、単純な売却価格と購入価格の差額ではなく、諸費用や控除を差し引いて計算されます。
この譲渡所得に対しては、他の所得とは分けて計算する申告分離課税により、所得税や住民税が課せられるのです。
税率は売却した年の1月1日時点における所有期間で異なり、5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下なら短期譲渡所得として区分されます。
たとえマイホームの特例を利用して課税譲渡所得がゼロになる場合でも、特例を適用するためには原則として確定申告をおこなわなければなりません。
「税金がかからないから申告不要」と自己判断せず、必ず適用要件や申告期間を確認しましょう。
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税務上の売却益である課税譲渡所得は、「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」という基本式で計算します。
ここで注意すべきなのは、建物の取得費には購入時の価格をそのまま使用できず、所有期間中の減価償却費相当額を差し引く必要がある点です。
また、相続した不動産を売却する際は、被相続人が購入したときの代金や手数料を引き継いで取得費を計算することになります。
もし当時の契約書がなく取得費が不明な場合や、実際の取得費が極端に少ない場合は、譲渡価額の5%を「概算取得費」として適用できます。
しかし、概算取得費を用いると課税譲渡所得が主になりやすいため、まずは取得費を証明できる資料がないか徹底的に探すことが重要でしょう。
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不動産売却で利益が出た場合の節税の基本は、一定の要件を満たすマイホーム売却時に最高3,000万円を控除できる特別控除を適用することです。
さらに、所有期間が10年を超えるなどの条件を満たせば、この特別控除と軽減税率を併用できる場合もあります。
一方で、売却によって損失が出た場合、原則として給与所得などとの損益通算は認められていません。
しかし、マイホームの買換え時や、住宅ローン残高が売却価額を上回る場合には、例外的に損益通算や繰越控除を利用できる特例が存在します。
これらの特例を活用して節税を図るには、各種要件を満たしたうえで確定申告をおこなう必要があるため、併用可否も含めて慎重に判断してください。
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売却益は単純な差額ではなく、減価償却費や諸費用を考慮して正確な譲渡所得を算出することが不可欠です。
税額を主に左右する取得費の確認や、特別控除をはじめとする各種特例の適用条件には細心の注意を払いましょう。
大切な不動産を売却される際は、ご自身が適用できる特例や申告要件を事前に確認し、確実な資金計画を立ててみてください。
報酬額は業務の内容や地域によって異なりますが、行政書士への転用許可申請は数万円程度が相場です。
また、土地の測量や名義変更のための登記費用、司法書士への依頼費用も発生します。
売却時には、印紙税や登録免許税がかかり、さらに譲渡所得が発生すれば、所得税や住民税を納めることが必要です。
ただし、一定の条件を満たすことで、特別控除や税の軽減措置を受けられる制度もあります。
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農地の売却には、農地法に基づく厳しい制限があり、許可取得が必要になることから難しいとされています。
売却方法としては、農地のまま売るか、転用してから売るかによって手続きが異なります。
費用面では、仲介手数料や行政書士報酬、税金などがかかりますが、特別控除などの制度を利用して軽減することも可能です。
さいたま市・越谷市の不動産売却や買取でお困りなら、永大にお任せください。
創業41年の豊富な売却・買取実績があり、事故物件や狭い土地も対応可能です。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

永大
さいたま市 / 越谷市を中心とした地元エリアに特化し、用地の仕入れから、設計・施工・アフターメンテナンスまでを行い、地域密着企業として住宅を提供してまいりました。
住宅産業を通じて、より社会に貢献できる会社を目指し、研鑽を積んでゆく所存です。
■強み
・仲介手数料不要
・創業41年の豊富な買取実績
■事業
・不動産売却(仲介 / 買取)
・新築用地の仕入れ / 設計 / 施工 / 販売
・中古リノベーション / アフターメンテナンス / 火災保険