2024-04-30
相続の方法には複数の種類があり、状況によって選択できることはご存じでしょうか。
一般的に選ばれることの多い「単純承認」の手続きの詳細をあらかじめ知っておくことで、実際に相続が生じた際に役立ちます。
そこで今回は、単純承認の手続きや単純承認と見なされるケースについて解説します。
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単純承認とは、被相続人が残した財産をすべてそのまま相続することを指します。
ただし、財産にはプラスだけではなく、マイナスの財産も含まれます。
つまり、被相続人に借金がある場合は相続人が弁済義務を負わなければいけません。
また、単純承認以外の選択肢には、限定承認や相続放棄があります。
限定承認の場合は、プラスの財産を上回る借金の弁済は不要です。
一方、相続放棄はプラス・マイナスすべての財産を受け取らないと決めることを指します。
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単純承認を選択する場合、とくに手続きをする必要はありません。
相続が発生してから3か月以内に限定承認や相続放棄の手続きをしなかった場合、自動的に単純承認を選択したものと見なされます。
ただし、3か月以内に家庭裁判所に申請を出せば「熟慮期間」の延長が可能です。
それぞれの相続方法では、メリット・デメリットが大きく異なります。
そのため、考えがまとまらないうちに自動選択されてしまわないよう、相続が発生したら早めに検討を始めることが大切です。
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法定単純承認とは、本人が意図していない場合でも行動から単純承認を選択したと見なされることを指します。
相続が発生してから3か月以内であっても、相続財産の全部もしくは一部を処分することで法的単純承認に見なされ、限定承認や相続放棄が選択できなくなります。
客観的に見て、本来財産の処分はその財産を受け取ることに決定したあとにおこなう行動だからです。
また、限定承認や相続放棄の手続きをおこなったあとでも、財産を隠したり消費したりする場合は単純承認の選択と見なされます。
相続財産を隠したり消費したりする行為は、債権者への信頼を裏切る行為です。
そのため、相続人が債務を負わなくてよくなる限定承認や相続放棄の保護対象から外されます。
被相続人の財産を動かす必要がある際は、法定単純承認に当たる行為にならないか調べてからおこなうことが重要です。
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相続での単純承認とは、プラス・マイナスの財産すべてを相続することを指します。
相続が発生してから3か月以内に限定承認や相続放棄をしない場合、自動的に単純承認を選択したと見なされます。
また、3か月以内であっても財産の処分したり隠したりすると、法定単純承認に見なされてしまう点にも注意しておきましょう。
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