2024-05-07
老後を迎えるとマイホームを売却してサービス付き高齢者向け住宅などへ転居するケースが考えられます。
ところで、不動産を売却すると年金支給額が減額になるのを心配している受給者がいるようです。
この記事では、年金受給者が不動産を売却するときの支給額への影響のほか税金の扱いや注意点もご説明するので、不動産売却を予定している方はお役立てください。
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年金には国民年金のほか、厚生年金や共済年金、企業年金などがあります。
支給額はこれまでの保険料支払額によって決まるため、前年の所得などの影響は受けません。
在職老齢年金は所得によって減額される場合がありますが、不動産の売却による利益は判定基準に含まれないため、受給額は減額されません。
ただし、障害基礎年金を受給している場合は異なります。
不動産の売却による一時的な所得がある場合、障害基礎年金の受給額が減額される可能性や支給停止の可能性があります。
障害基礎年金は、疾病や負傷により一定の障害を持つ人に支給されるものです。
したがって、不動産の売却によって支給額が減額されるケースはある場合もありますが、一般的な年金受給には影響しません。
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不動産を売却して利益が出た場合には、譲渡所得税や住民税などを納めなければならない可能性が生まれます。
利益は譲渡所得として扱われ、税率をかけた金額を譲渡所得税として納めましょう。
譲渡所得は売却額から譲渡費用と取得価格を差し引いた金額であり、譲渡費用には仲介手数料や印紙税などの諸経費が含まれます。
同様に、住民税も譲渡所得に対して税率を適用し、その金額を納付する必要があります。
不動産の売却後は、翌年の3月15日までに確定申告をおこないましょう。
譲渡所得がなくても、確定申告を通じて税務署の職員に不明な点を確認することで安心できます。
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年金受給者が不動産を売却するときには、税金のほかにも注意点があります。
後期高齢者に対する国民健康保険料は、前年度の所得により決定されます。
不動産売却によって年金に影響があると勘違いする方がいるのは、この点が影響しているでしょう。
国民健康保険料は年金から天引きされるため、保険料が高くなると受け取る金額が減ってしまいます。
不動産を売却することで所得が増える場合、国民健康保険料が増加し、受け取る年金額が減る可能性があります。
老後の生活設計を考える際には、税金や国民健康保険料の増減による一時的な影響をあらかじめ考慮することが重要です。
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不動産の売却による年金受給額への影響はありませんが、税金や国民健康保険料には一時的に影響するケースが考えられます。
また、確定申告などの手続きを税理士に依頼する際には手数料がかかるので、それらも含めて老後の生活を設計しておきましょう。
さいたま市・越谷市の不動産売却のことなら株式会社永大へ。
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