2024-08-20
土地の売却や活用をする場合、隣の土地との境界線が確定されていることが必要です。
その境界線を確定する際には立会いがなされますが、その立会いを拒否されてしまう可能性もないとは言い切れません。
今回は土地の境界立会いは拒否できるのかや、拒否されてしまった場合の対処法について解説します。
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隣の土地との境界線を確定させる方法は、測量をおこなったうえで両者が立会いをおこなうことです。
とはいえ、立会いは法律で必須とされているわけではなく、拒否した場合の罰則もありません。
しかし、建物を建てたり土地を売ったりしたい場合、筆界を明確にしておく必要があります。
土地所有者のどちらかが立会いを拒否し続ける場合は売却が進まなくなるため、土地を売却したい方は困ってしまうでしょう。
立会いを拒否されても境界線を確定させたい場合、筆界特定制度の利用や境界確定訴訟といった手段をとらなければいけません。
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土地の境界立会いを拒否された場合の対処法のひとつは、土地地積更正登記です。
境界標がすべて残っているといった条件が整っていれば、現地調査をしたうえで法務局に登記申請し、地積測量図を備えつけ境界を確定させられます。
しかし、土地地積更正登記が利用できない場合も多いため、立会いを拒否されてしまった場合は土地家屋調査士を間に入れるのがおすすめです。
第三者の専門家が交渉や説明をしてくれることによって、相手が測量や立会いに応じてくれる場合もあります。
それでも立会いを拒否される場合、筆界特定制度で境界を特定する対処法を検討しなければなりません。
これは筆界特定登記官が筆界調査委員などの意見も踏まえて土地の境界を特定する制度です。
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筆界特定制度といった制度があるとはいえ、土地の売却をスムーズに進めるなら、できるだけトラブルなく立会いを終わらせ境界を確定させる必要があります。
立会い拒否といったトラブルを予防するためには、日ごろの関係を良くしておくことが大切です。
測量が必要になった理由や背景をできるだけ早く伝え、相手に気持ちの準備をしてもらう期間を与えることもできます。
土地家屋調査士とともに相手を訪問し、測量のメリットを説明するのも良い方法です。
自分が費用を負担して測量をおこなえば、相手は無料で土地の境界を確定させられるため、立会いに前向きになってもらえるかもしれません。
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土地の境界立会いは必須ではありませんが、立会いで境界線を確定させなければ土地の売却が進みません。
立会いを断られてしまった場合、筆界特定制度などによって境界を確定させる必要があります。
日ごろから隣地の所有者との関係を良くしておくことが、立会い拒否などのトラブルを予防する良い方法です。
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