2024-08-27
海外赴任や移住など、さまざまな理由で国内から生活の拠点を海外に移している方もいるでしょう。
海外在住の状態で国内にある家を売却したい場合、どのような手段が必要なのでしょうか。
今回は、海外在住のまま国内の家を売却することは可能なのか、不動産売却の流れや注意点についてご紹介します。
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海外赴任や移住、留学など、海外に1年以上住んでおり、日本国内に住民票がない状態の方は非居住者と呼ばれます。
非居住者の方であっても、司法書士などの専門家に代理人を依頼して手続きをおこなえば、国内での不動産売却が可能です。
本来、不動産売却の際は住民票や印鑑証明書などが必要ですが、海外在住の場合は在留証明書や署名証明書で代用できます。
在留証明書の取得にはパスポートや本籍地の戸籍謄本、現住所にいつから居住しているかわかる書類が必要です。
なお、国内の不動産会社によっては非居住者の方の不動産売却を断っている場合もあるため、事前に取り扱ってもらえるか確認しなければなりません。
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海外から国内の家を売却する際は、まず売却を請け負ってくれる不動産会社と司法書士を探す必要があります。
司法書士に売却を依頼する際は、代理権限委任状に任せる手続きの範囲を記入して渡さなければなりません。
そして、在留証明書や署名証明書などの必要書類を集め、売却活動を開始します。
仲介の場合は個人の買主を探してもらい、買取の場合はそのまま不動産会社に物件を引き渡すことになるでしょう。
買主が見つかったら重要事項説明を済ませ、売買契約を締結して引き渡しと精算をおこないます。
売却の翌年に売却利益について、確定申告するまでが不動産売却の流れです。
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海外から不動産売却をおこなう際の注意点は、日本の法律に従って税金がかかることです。
非居住者の方の不動産売却における利益に対しては、10.21%が課税されることになっています。
これは源泉徴収の対象となっており、売主の代わりに買主が売却代金の一部を納税するため、売主の手元には残りの金額が振り込まれるのです。
買主が売主の親族で、自分の居住用財産として購入しており、売却価格が1億円以下の場合は源泉徴収の必要はありません。
不動産売却によって利益が出た場合は、翌年の2~3月半ば頃までに確定申告が必要になります。
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海外在住でも、対応してくれる不動産会社や手続きを代行する司法書士などがいれば、不動産売却は可能です。
その際は、在留証明書と署名証明書、代理権限委任状が必要になります。
なお、海外に住んでいる場合でも、不動産売却の際は日本の法律によって課税されるため注意が必要です。
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