不動産売却時に必要な固定資産評価証明書について解説

2024-09-10

不動産売却時に必要な固定資産評価証明書について解説

不動産を売却する際は、売主自身や売却不動産に関するさまざまな書類が必要になります。
必要書類のなかには取得まで時間がかかるものもあるので、売却をスムーズに進めるためには、それぞれの書類の特徴や取得方法を把握しておくことが大切です。
今回は不動産売却における重要書類の1つである固定資産評価証明書について、その概要と用途、取得方法を解説します。

\お気軽にご相談ください!/

不動産の固定資産評価証明書とは?

固定資産評価証明書とは、その不動産が持つ固定資産評価額を証明するための書類です。
固定資産評価額は不動産の資産価値を測る際の目安の1つとなり、固定資産税の金額を算出する根拠としても使用されます。
そのため、後述するような用途以外でも、不動産の資産価値や固定資産税の金額を把握しておきたい場合は、固定資産評価証明書が活用可能です。
固定資産評価証明書には、その固定資産の所有者、所在地、地積や地目、家屋番号や建物番号などの情報が記載されています。

▼この記事も読まれています
不動産売却に必要となる付帯設備表とは?記載事項と注意点について解説!

\お気軽にご相談ください!/

固定資産評価証明書の用途

固定資産評価証明書の主な用途は、登録免許税の算定と相続税・贈与税の確定申告です。
登録免許税とは、不動産の譲渡にともなう所有権移転登記や、相続にともなう相続登記などに課される税金であり、固定資産税評価額に所定の税率をかけて算出されます。
そのため、各種登記を申請する際は基本的に最新の固定資産評価証明書の添付が必要です。
なお、法務局に対して固定資産価格の電子通知をおこなっている市町村の場合は、固定資産評価証明書を添付する必要はありません。
相続税と贈与税は相続財産の時価をもとに算出されますが、不動産の時価を求めるのは困難です。
そのため、国税庁では土地と家屋について、それぞれ路線価や固定資産税評価額を基準にした算出方法を設定しています。
確定申告の際は固定資産評価証明書の添付が必要になるので、忘れずに取得しておきましょう。

▼この記事も読まれています
任意売却を親子間で行った際に得られるメリットとは?注意点も解説

\お気軽にご相談ください!/

固定資産評価証明書の取得方法

固定資産評価証明書の取得方法は、窓口と郵送の2種類です。
窓口での取得は、各市町村の役所や出張所だけでなく、コンビニストアなども利用できる場合があります。
各自治体の公開している情報を確認し、本人確認書類や委任状、固定資産評価証明書等請求書などの必要書類書類を用意したうえで対応窓口に出向きましょう。
なお、窓口での固定資産評価証明書の取得には300円の手数料がかかります。
郵送で取得する場合は、市町村のホームページからダウンロードした申請書に必要事項を記入し、必要書類を同封します。
窓口で取得する場合とは必要書類が異なるので、間違えないように確認しておきましょう。

▼この記事も読まれています
注文住宅が売却しにくい理由は?建売住宅との違いや売却時のポイントをご紹介

まとめ

固定資産評価証明書とは、不動産が持つ評価額を証明する書類であり、大まかな資産価値や固定資産税の金額を把握する際に役立ちます。
また、譲渡や相続にともなう各種登記の申請、相続税や贈与税の確定申告をおこなう際は固定資産評価証明書の添付が必要です。
固定資産評価証明書は窓口や郵送を利用して取得できるので、自身に合った取得方法を選択し、必要な期日までに手元に用意しておきましょう。
さいたま市・越谷市の不動産売却のことなら株式会社永大へ。
不動産買取でお困りでしたら、当社までお気軽にお問い合わせください!


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

048-838-5555

営業時間
9:00-18:00
定休日
火、水

売却査定

お問い合わせ