2024-09-24
相続した不動産について詳しく調べてみると、自己所有の土地ではなく、借地権の土地のうえに建物があることが判明する場合があります。
このような不動産を「借地権付き建物」といい、通常の不動産とは売却の手順が異なるため、注意しなければなりません。
そこで今回は、借地権とは何かお伝えしたうえで、借地権付き建物を売却する方法や流れを解説します。
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借地権とは、建物の所有を目的として、土地や地上権を一定期間にわたり借りる権利のことです。
借地権には、「普通借地権」「定期借地権」「旧法借地権」と3つの種類があります。
普通借地権は、契約を更新すると半永久的に土地を借りられる権利のことで、正当な理由なしでは貸主から契約更新を拒否できません。
定期借地権は、契約の更新を前提としない契約であり、契約期間満了後には土地を貸主に返還します。
旧法借地権は、1992年8月以前の契約に基づく借地権で、現行の普通借地権と比較すると、より借主の権利が強いことが特徴です。
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借地権付き建物を手放したくなった場合は、まず地主に売却できるか確認しましょう。
借地権を地主が買い取ると、地主は土地を自由に使えるようになるため、地主の意向次第ではスムーズに交渉が進みます。
第三者に売却することも可能ですが、借地権が「貸借権」の場合、地主の許可がなければ売却できません。
また、事前に地主と話し合って合意を得て、第三者に底地権と併せて買い取ってもらう売却方法も有効です。
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借地権付き建物を売却する際は、まず不動産会社の査定を受けて、信頼できる会社と仲介契約を結ぶのが最初の流れです。
売却時には地主の承諾が必要ですが、地主との交渉は不動産会社の担当者に任せられます。
不動産に関する専門知識を持ち、条件交渉にも慣れている不動産会社を通すことにより、地主との交渉がスムーズに進みやすくなるでしょう。
売却活動を進めて、買主が見つかったら売買契約を結び、地主から「借地権譲渡承諾書」を受け取って正式に契約を成立させます。
そして、決済と同時に買主に対して借地権付き建物を引き渡せば、売却は完了です。
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借地権とは、建物を建てることを目的に、地主から土地を借りる権利のことです。
借地権付き建物の売却方法は「地主に売却」「第三者に売却」「底地権と併せて売却」と3つあります。
まずは不動産会社と仲介契約を結び、地主の承諾を得たうえで、決済と同時に買主に引渡すのが売却時の基本的な流れです。
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