2024-10-01
家を相続する予定があるけれど、どうすれば良いのか詳しくわからない方も多いでしょう。
しかし、正しい知識を持っておこなわないと、後からトラブルの原因になる場合があるので注意しなければいけません。
ここでは家の相続手続きの流れについて解説します。
不動産の分け方や自分でおこなう場合についても触れているので参考にしてください。
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家の相続をする際に、どのようにすれば良いのか戸惑ってしまうと思いますが、全体の流れを把握しておくと慌てなくて済みます。
まず、遺言の有無を確認しましょう。
遺言書が残されている場合には、遺言書に沿って手続きを進めていかなければいけないので、まず最初におこなわなければいけません。
遺言書には自筆遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、遺言の種類や保管されている場所によっては家庭裁判所での検認が必要となります。
もし検認をおこなわずに遺言書を開けてしまった場合には5万円以下の過料が科せられるので注意しなければいけません。
遺言書がない場合には、相続財産調査と相続人の確定をおこない、遺産分割協議によって遺産の配分などについて話し合います。
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不動産の分け方にはいくつかの種類があります。
1つ目は現物分割です。
これは、1つの不動産に対して1人がおこなう方法で、一番シンプルなのですが、他の方と差が出るので場合によっては不公平が生じます。
たとえ分筆して均等に分けたとしても道路側や日当たりなどによって価値が変わるのでトラブルが起きる可能性を否定できません。
しかし、代償分割であれば不満が出にくい方法といえるでしょう。
代償分割は、1人が1つの不動産をすべて相続する代わりに、他の方に対して相当分の代償金を支払います。
3つ目は不動産を売却した代金を均等に分割する換価分割です。
ただし、現金なので平等ではありますが、買い手が見つからなかったり物件に誰かが住んでいたりすると売却自体が難しく換価分割がおこなえません。
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手続きを自分でおこなうと費用面の節約になります。
しかし自分で手続きを始めても良いケースとそうでないケースがあるので注意しましょう。
相続人が配偶者と子どもだけの場合や時間に余裕のある場合には自分でおこなうのも可能です。
しかし、相続人の関係が複雑な場合など自分でおこなうのが難しいケースもあります。
専門家に依頼したほうが良いケースは、代襲相続が発生している場合や相続人が不仲な場合・相続登記が放置されていた不動産などです。
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不動産を相続する際の手続きは遺言書の有無によって流れが変わります。
分け方にも現物・代償・換価分割と種類がありますが、それぞれにメリットとデメリットがあるのでどの分け方が良いのかをしっかりと話し合いましょう。
手続きは自分でもおこなえますが、専門的な知識も必要なので専門家への相談がおすすめです。
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